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<title>日々の心模様</title>
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<description>移りゆく心の模様を書き留めるぺえじ。
人の心は混じり合って複雑に。

――いつかあなたも交わるでしょう――</description>
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<title>最後に</title>
<description> 私は、あまりチャッとビジネスには、詳しくありませんでした。それゆえ、本部の教えを守り、真面目に取り組んでおりました、それゆえに大変口惜しいと言うか！腹立たしいと言うか！なんともいえない、悔しさでいっぱいです。（私の仕事えの取り組み姿勢を、裁判所に訴えた文章からの抜粋）しかし本部の味方をするわけではないが、あくまでチャットと顔見せ、ウエーブカムにてのライブと仕事の内容は聴かされていたので、それにそつ
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<![CDATA[ 私は、あまりチャッとビジネスには、詳しくありませんでした。<br />それゆえ、本部の教えを守り、真面目に取り組んでおりました、それゆえに大変口惜しいと言うか！腹立たしいと言うか！なんともいえない、悔しさでいっぱいです。<br /><br />（私の仕事えの取り組み姿勢を、裁判所に訴えた文章からの抜粋）<br />しかし本部の味方をするわけではないが、あくまでチャットと顔見せ、ウエーブカムにてのライブと仕事の内容は聴かされていたので、それにそつて準備し、誠実に運営をしました。<br />現に捜査に入られた時ポルノ関連グッズ等何も発見されず、現場で行っている様子を全ての捜査官は見ているし、何も違法なことはしていないと、主張したが、全員を一時拘束すると言う興奮状態と緊張感と女子従業員の涙の中でこの非合法な約束が成り立つた。<br />この国では、無実でも簡単に証拠が捏造され簡単に有罪にされてしまうし、身柄を拘束されないのがいちばんよいと判断したからだ、後でなら押収されたコンピュウターの中に何をいれられるか解からないし、証拠作りは簡単、特に外国人が相手だったり、お金のありそうな個人や会社、は狙われている国状の違いを良く見て違いを良くフィリピンを知る方にいちど聞いてみてください。<br />そして管理にも、問題はありません。何故なら、彼女達に対して、話（トーク）カメラにて顔見せ、チヤット以外の行為（性的な）表現行為を禁止する、守らない場合は解雇すると言うペーパにサインをさせ、働いてもらっているからである。<br />性的な、みだらな行為をするな、こういった認識は全てのチヤットガールに解からせてありましたし、いつもメリージェンという者が管理者として監視の為、毎日出社していました。<br /><br />もし、当フランチャイズ摘発以後に、同じ様に摘発された、方が？おられましたら、もう一度、『告訴を』<br />されたほうが良いと思います。<br />今度は、この裁判に勝てるでしょう。（私も応援させていただきます、どんな事も相談に乗ります）<br />なぜなら<br />１）武井の裁判の陳述に、これ以外の摘発はありません。<br />　　という重大な事実誤認の証言を、裁判所が取り上げ、判決書に書かれてある。<br />２）フィリピン警察が、悪い事をしないと言う前提が、もう一人裁判を起こし同じ様に賄賂を出している　　　事実があれば、いかに他国の事と言えど、裁判官は、この事実を受け入れざる終えない。<br />３）判決書の当方の主張　２　関東の商売自体が違法だ（グレーゾーンにある）現状認識を採用しても　　らえるだろう。<br />　　だから同じ様な設備を持ったところうに、違法、合法に係わらず入ってきて、いちゃもんをつけ金を　　　請求する構図が見えてくる。<br />４）全てのフランチャイズに、そういった情報を、提供しなかったから、警察に入られた。<br />　　と言う当方の主張が改めて浮き彫りとなってくる。<br />判決が出た以上、同じ事で、私は、裁判をすることができない。『公訴しても上記の事実が出てこないかぎり』裁判官に重大な事実誤認があるとは証明できない。<br />全ての資料翻訳などは、無償で提供できます、ぜひ、私の後に、被害に会われた方の！！<br />奮起を期待します。<br /><br />以下フィリピンの法律に関する翻訳、私のフィリピンサイドの顧問弁護士の陳述書を添えて起きます。<br />興味のある人は、読まれると良いかもしれません。<br /> <br />共和国法第６９５５ <br /> <br />　フィリピン人女性を結婚を目的として、通信販売形式その他の同じようなやり方、これには広告、刊行物、印刷物またはパンフレット、ちらしその他の宣伝物を使って配布して縁結びをするのは法に違反して罰則の対象になる。<br /> <br />第1項            国民が見苦しくない生活水準を享受することを保証するのが国家の方針である。この目的を遂行するために、人間としての尊厳を徹底的に無視して、自分の利益のためにだけフィリピン女性を食い物にすることから保護するために必要な<br />措置をとる。<br />第2項            このために以下の各事項を非合法であると宣言する。<br />(a)いかなる個人、組織、団体その他の組織といえども、直接または間接的に次の行為を行うこと。<br /> <br />（１）フィリピン人女性を結婚を目的として、通信販売手段または個人的紹介を通じての事業を行う。<br />（２）第1項で記述したように、広告、刊行物、印刷物、パンフレットなどの資料を配布して違法行為を促進する。<br />（３）フィリピン人女性を、料金を取って通信販売形式または個人的紹介を通じて外国人との縁結びを事業とする団体または組織の<br />　　　会員になるよう懇請または募集する。<br />（４）第1項が記述する違法行を為促進する目的で郵便物を利用する。<br /> <br />(b) 新聞、雑誌、テレビ局、ラジオ放送局その他のメディアまたは広告会社、印刷会社の担当マネジャーあるいは担当者が前項の違法行為を知りながら承認または同意する場合。<br />第３項    団体、協会、共同体、企業その他の機関で本法に違法行為があった場合は、その時点における責任者はこの法律に違反することを承知しながら本法を犯したとして処罰の対象になる。<br />第４項    同法に違反したと裁判所が判断した場合は、被告は6年と1日以上8年以下の禁固刑および8,000ペソ以上20,000ペソ以下の罰金に処される。ただし被告が外国人の場合は刑期を終了し、罰金を規定日までに支払えば即時、永久再入国禁止となる。<br />第５項    この法律は憲法が保障する個人あるいは団体の表現の自由に抵触することにはならない。<br />第６項    この法律に対して他のあらゆる法律、法令、布告、指令、施行細則に矛盾するときには、これらは廃止または修正される。<br />第７項     この法律は発行部数の多い新聞紙上に二週連続で発表されてから発効する。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　(1990年6月13日承認)<br /> <br />＊（当方の弁護士でげんばでNBIと交渉をした弁護士の陳述書を英文から翻訳したものです。<br />　　　裁判所に提出したものですが、残念ながら６の部分だけが取り出されている。）＊<br /><br />主題：“ライブチャット”ビジネスについての補足意見<br />鈴木殿<br />　貴社のオフィスがNBIにより家宅捜索を受け、特定の物品が押収された背景およびフィリピンにおける“ライブチャット”<br />のビジネスフランチャイズの合法性に関連した貴殿の追加質問に対する回答です。 <br />とくに以下の質問についてわれわれの意見が求められております。<br />１．２００３年人身売買禁止法として知られる共和国法第９２０８の第４項（E）および第５項（C）では、<br />どんな行為が禁止されているのか。<br /> <br /> 共和国法第９２０８第４項（E）、第５項（C）の各規定は以下のとおり。<br />“第４項　人身売買行為　――　いかなる人でも次の行為は犯罪である。<br />　　　　　　　　　　　　　　“ｘｘｘ”<br />　　　　　　　“（E）売春またはポルノグラフィ目的で個人を維持、雇用する。<br />“第５項　人身売買を促進する行為　――　人身売買を促進または助長する以下の行為は非合法である。<br />　　　　　　　　　　　　　　“ｘｘｘ”<br />　　　　　　　“（C）情報技術やインターネットの活用を含めて、人身売買を促進するあらゆる広告、刊行、<br />印刷、放送、パンフレット、ポスターなど宣伝資料の配布。<br /><br />この法律は暴力、搾取の脅威から人身を保護し、人身売買の撲滅、強制的な移住、隷属圧力の緩和をはかり、<br />売買された人々を支援するだけでなく、彼女たちの社会復帰への道を開くために施行された。<br /><br />２．オフィスの捜索と押収の原因は？とりわけ共和国法第９２０８違反とみなさ<br />れた貴殿の行為とは？<br />　<br />　前回の書簡で申し上げたように共和国法第９２０８第４項（E）５項（C）はフ<br />ィリピン・ショーリンコーポレーションおよび鈴木氏に対する捜索令状発行の根拠としてマニラ地方裁判所の主任判事が適用した。<br />主任判事は貴社が違法のインタ－ネットによるポルノサイトを維持していると疑ったと思われる。<br />しかしながら捜索中においてＮＢＩは貴社がポルノサイトを実際に運営していることを示す<br />１共和国法９２０８第２項 はっきりした証拠を提出することはできなかった。<br /><br />３．“ライブチャット”に出演している女性はポルノ行為に従事していると判断されるのか？<br />共和国法第９２０８第３項（ｈ）はポルノ行為を次のように規定している。<br />“個人が出版物、展示物、映画、わいせつなショー、情報技術、その他どんな手段であっても、それらを通じて実際の、<br />もしくは模擬の露骨な性行為または明らかに性的目的で個人の性的部分を露出する”<br />　したがってチャットに出演する女性が“チャットパートナー”を喜ばすためにウェブカメラの前で、<br />肌を露出してショーを始めたり、みだらでわいせつな行為をおこなえば、それはポルノ行為と判断される。<br /><br />４．カントーシステムが出した宣伝は違法か？<br /><br />一見したところ宣伝資料は“ライブチャット”が日本の男性に“インターネットでフィリピン女性と<br />マリージマッチング”をウリに、フィリピン女性と会えるチャンスを提供するとうたっている。<br />　共和国法第２項（A）１と２は外国人との結婚を目的としたメールオーダー、宣伝、出版物、印刷物またはパンフレット、<br />ちらしは犯罪行為と規定し、さらに個人、団体、クラブ、企業その他が直接、間接を問わずフィリピン女性と外国人男<br />性を結婚させるマッチング目的のビジネスの設立、営業は、個人的紹介、あるいはその目的に沿った宣伝、出版物、<br />パンフレット、ちらしの配布はいずれも違反と断じている。<br />上述の規定に違反していると思われる。 <br /> <br />５．インターネットを通じた“ライブチャットビジネス”は法律の侵害または個人的に人身売買を奨励しているのか？<br />　“ライブチャット”と同じようなビジネスが人身売買を奨励していると断定し<br />た最高裁の判断は現在のところ出ていない。<br />その裁定が出るまで、我々としては“ライブチャット”が人身売買を奨励しているかどうかについて意見を差し控えたい。<br />いずれにせよ人身売買を規定した共和国法第３項（A）を参照いただきたい。<br /> <br />　　“脅迫、力の行使、強制、誘拐、欺瞞、力の行使、または搾取目的での地位<br />の乱用により個人の弱みの悪用、金銭の授受、支配力の行使などによって被害者の同意、意識の有無に<br />関係ない搾取または売春による搾取、他の形での性的搾取に基づくリクルート、国内外への移送”<br />　前述の規定に従えば、会話に費やされた時間制の料金に基づいた一人対一人での、<br />日本人とのチャットセッションが人身売買の規定に、抵触しないという考えは、議論の余地がある。<br />ただしフィリピン女性が“チャットパートナー”のためにウェブカメラの前で肌をさらして、みだらな行為をおこなえば、<br />人身売買と解釈される可能性はある。<br /><br />６．カントーシステムが実施した“ライブチャット”の宣伝は非合法と理解し、それがNBIによる捜索と押収の要因となった。<br />そうですか？<br />　いいえ、先に述べたように共和国法第４項(e)と５項（Ｃ）はマニラ地裁の主任<br />判事がフィリピン・ショウリンコーポレーションおよび鈴木氏に対する“捜索令状”を発行する根拠として適用した。<br />再度申し上げるが令状は、主任判事がインターネットのポルノサイトを運営していたと疑念を持っていた為に発行したものである。<br />しかしながらＮＢＩはそれを裏らずけるものは何も見つけることが出来なかった。<br />　<br />　貴殿のご質問に十分にお答えしたと確信しております。さらなる質問があれば<br />ご遠慮なく提示してください、<br />　　　（署名）<br />レイモンド　ピーター　C.　デカストロ<br /><br /> ]]>
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<title>残念な事であり、不運なところ。</title>
<description> 今となっては負け犬の遠吠えに聞こえるかもしれませんが未だ納得のいかない点です。フィリピンの警察NBIが捜査令状を発行したのだから、そこは間違いが無い、という判事の思いが全面的に採用されている。まさか？！警察官がセットアップなどしない？！と言う認識に立っている。あまりにも、フィリピンの現実を、理解していない、もしくは理解できない人！であったといえる。そこが一番の当方の敗因ともいえます。竹ノ内弁護士殿今
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<![CDATA[ <a href="http://blog-imgs-24.fc2.com/s/y/a/syagekitsuusin/20090419193545f42.png" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-24.fc2.com/s/y/a/syagekitsuusin/20090419193545f42.png" alt="日本語ホームページ" border="0" width="731" height="444" /></a><br /><a href="http://blog-imgs-24.fc2.com/s/y/a/syagekitsuusin/20090419193522722.png" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-24.fc2.com/s/y/a/syagekitsuusin/20090419193522722.png" alt="英文ホームページ" border="0" width="706" height="415" /></a><br /><br />今となっては負け犬の遠吠えに聞こえるかもしれませんが未だ納得のいかない点です。<br /><br />フィリピンの警察NBIが捜査令状を発行したのだから、そこは間違いが無い、という判事の思いが全面的に採用されている。<br />まさか？！警察官がセットアップなどしない？！と言う認識に立っている。<br />あまりにも、フィリピンの現実を、理解していない、もしくは理解できない人！であったといえる。<br />そこが一番の当方の敗因ともいえます。<br /><br />竹ノ内弁護士殿<br />今度の出される最終意見書に、書き加えていただきたい補足意見は2点あります。<br />第一点は<br />ケイショウの出していた広告は、（証拠として出している最初の画面）は、フィリピンでも見えました！！。<br />現在の広告も、ネットライブチャット紹介広告ページにより、フィリピンで見ることが出来ます。<br />しかしなかえは入ってライブチャットに参加する事ができないと言うだけであって、最初の見出しは今フィリピンでも<br />ライブチャットの広告ページを開けば見ることが出来ますし、ポルノまがいのものと同じ場所で広告されていると言う事を<br />主張してください。<br />フィリピーナをゲットしょうとかお見合いという広告ページはフィリピンでも見えたと言う事を主張してほしいのと同時に<br />ネットを中心に捜査する、チームが、NBIやポリスの中にも今も現存し、あるということも付け加えておいてほしい。<br />第2点<br />日本にいたときは、まだ良くフィリピンの情報が入らなかった為、払うべき責任が私にあると思い込み、<br />払ってもらった事にも感謝したが！フィリピンに着いて、得た事実とは違い、当方に責任のないこと<br />（あつたとしても本部も同罪）と言う事が解り自分一人では、支払う義務が無く、本部の責任であると思った。<br />相手は嘘の表現で私をだまし、全て当方による責任だと思い込ませた節がある。<br />なぜなら武井自身が、フィリピンにいて、当方のメリージェンから事情を聞き、真相を把握していたからだ。<br />当方は本部と連絡は取ったが武井からは、向こうから連絡が有ったと記憶しているし、こちらからは連絡が取れなかったと記憶している。<br />思ったことを整理してみました、よろしくお願いします。鈴木<br />追伸<br />通訳を通して、弁護士と話をした時に雑談ではあったが、日本での裁判での主張の際に、違法合法の部分は両方有るが<br />でも、こういったフィリピンの国の状態、つまりメーリングブライダル禁止法や、女性を使いセックスやポルノを、<br />発信する業種と良く似ている、業種には、それを狙っている機関があるかもしれないと言う、国状を考えず、フランチャイズを募集し<br />宣伝方法も説明せず、闇雲にオープンを急がされ、この国の法律も状況もリスクも説明され無いまま関東システムの<br />フランチャイズに組み込まれた。<br />このような事態になったことは、会社の説明義務違反に当たり、違法は必ず成立するのではないかとフィリピンサイドの<br />弁護士に言われた。<br />残念ながら、現在に至るまでＮＢＩではチヤッとガールの密告者を報奨金４万ペソで募集している、<br />違法なことを、していない所まで、疑わしいとの情報密告があれば、捜査に入る、ともいわれている！<br />鈴木さんの所はこの一例。<br />しかし、関東システムは、このことを知っており、自分ではリスクを避け、フランチャイズにフィリピンサイドを担当させ自らは、ＦＣのＰＣメンテナンスと、日本国内の管理に徹したのであろうことが、創造できる。<br />ともいわれた、フィリピンでは有罪に出来るとのことでした。<br /> <br />この時点で思ったことはフィリピンでなら、簡単に拘束でき、思い知らせる事ができる。が！！。<br />すぐに、お金で出てくるだろうしそれでは、何の意味も無い。（大金は、払わなければならないだろうが。）<br />捕まえるなら捕まえましょうか？の問いに！！<br />しかし、当方には何のメリットも無く、ただ！いじめるだけで終わる。<br />正義など何も無く、金の出し合いの、泥仕合が始まる。相手の弱点を突く、セットアップ合戦！！<br />警察のカモになるだけで終わる。<br />私が目指したものは 、法治国家で白日の下で、裁かれる事だ！！。<br />そして私の日本での戦いが始まった。<br />  ]]>
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<title>判決文に対する私の意見</title>
<description> （弁護士からのメール）鈴木　様 控訴して勝算があるかどうかはわかりません。ただ、ＮＢＩの摘発可能性の情報提供義務について、鈴木さんと武井さんの情報量があまり変わらないので提供義務がないのだと判決は書いていますが、この理由は私は許せないと思っていますし、非常識な判断だと思っています。 竹之内 鈴木　様 控訴してどうなのかは結論からいえば、わかりません。控訴審の裁判官の判断によります。          まず、こち
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<![CDATA[ （弁護士からのメール）<br />鈴木　様<br /> 控訴して勝算があるかどうかはわかりません。<br />ただ、ＮＢＩの摘発可能性の情報提供義務について、鈴木さんと武井さんの情報量があまり変わらないので提供義務がないのだと判決は書いていますが、この理由は私は許せないと思っていますし、非常識な判断だと思っています。<br /> 竹之内<br /><br /> 鈴木　様<br /> 控訴してどうなのかは結論からいえば、わかりません。<br />控訴審の裁判官の判断によります。<br />          まず、こちらの請求が認められるかどうかですが、<br />１　関東のＨＰが契機となって鈴木さんのオフィスにＮＢＩがきた。<br />２　関東の商売自体が違法だ。<br />３　関東が情報提供を行わなかったのでＮＢＩがきた。<br /> <br />以上の３点がこちらの主張です。<br />１、２については証明することは、困難です。<br />３で勝負することになりますが、この場合も１の論点がからむことになります。<br /> <br />なお、判決の理由ですが、裁判所は１、２の主張が認められないという結論を考えてから鈴木さんを負けさせるためにブログから事実を引っ張ってきています。<br /> <br />竹之内<br /><br /><br />竹之内先生　佐々木先生　様<br /><br />竹之内先生のご指摘の一点と（ＮＢＩの摘発可能性の情報提供義務について、鈴木さんと武井さんの情報量があまり変わらないので提供義務がないのだと判決は書いていますが、この理由は私は許せないと思っていますし、非常識な判断だと思っています）<br /><br />以下私の意見ですが、精査していただき、今回 控訴しての勝算はあるでしょうか？ご意見もお願いします、それで最終決定をします。<br />まず、この判決を覆すに当たり、重大な事実誤認があり、判決への、不服理由として認められるか？どうかが問題ですが？<br />まず、裁判官にフィリピンに対する、偏見や誤解があるように思われます。<br />それは仕方のない事として、私のブログを判決文に多用されますが？<br />相手方に、都合の良い部分ばかりの、抜粋で、全体の論調や、思いの部分と、事実の部分が書いてあるのに、判事は、全体を通して読んでくれているのでしょうか？このブログを残すに着いては、新たな被害者を出す事を、無くす事を目的とした為に、残した物で、思いの部分を悪用されても、フェアーに全貌を表し、法治国家で堂々、判決を受けるために、消さずに置いた物です。<br />もしブログを根拠とされるなら、いかの反論になります。<br />二点<br />１２P(3)原告以外にてきはつされたフランチャイジーがない？２週間も前に摘発されたブランチの人がいて、前年０８年初めカインタのブランチ確認済み、マカテイの武井自信の事務所も捜索されている（まだ未確認では有るが可能性は高い）<br />三点<br />１５P（７）ダニエル・Cアンセルもシェイラ・サンチャゴを調べた結果云々と言うが！！私のブログでは、以下の様に書かれている。<br /> 四点<br />１５P(8)被告武井は・・・実施後まもなくその事実を聞いたその内容は、ブログにも以下の様に書かれている。<br />（ブログからの抜粋）<br />NBIに入られたときすぐスタッフの ミ○シャに電話をしたが、NBIに恐れをなし電話をカットしてしまったと言うのだ。<br />これはまさに本部に何も用意が無かったことの証明です。<br />又、当方の責任者が、本部の社長　T　さんに、「このお金は、S さんとT　さん用を合わせたものです。」と言って<br />話をしたりもしたが、「当方は関係ない」と言われたというのである。<br />余り言葉の(言ったり、聞いたり)理解度が少ない、フィリピーナの話なので鵜呑みには出来ないが、そんなやり取りもあったらしい。<br />が、しかし、NBIの進入はフランチャイズだけの責任ではないはずだ。<br />（ブログからの抜粋）<br /> タクシーでミーティングの場所に着いた。そこに社長さんは待っていた。<br />私は、今までに知りえた情報と分析を伝えた。<br />あまり新しい情報はなく、そして、一時間後、当方の責任者も席に着き話し合いが持たれた。<br />今回の、ＮＢＩによる事件は、二人の女性により引き起こされたこと、狙いは日本人経営のサイトオフィス、今回はお金が目的、<br />どうも私がターゲットにされた（？）という展開になりそうであったが、新たに意外な事実が判明した。<br />捜査令状にはメグとアップルの本名はなく全然知らない人の名前が書かれその人の通報により捜査が行われたと言うことなのである。<br />ＭＪサーミンの話によると、６人の大男に囲まれネゴセイションが行われたという。<br />その内容はというと…<br />・証言を取られた時に主張した事　<br />　　１)何も悪いことをしていない、ここはチャットオンリー。アダルトサイトではない。<br />　　２)お客さんと話はしたが、オッバイ見せたり、ヌードになったりしない。<br />　　３)コスチュームや、バイ○レーターなどは無い。<br />　　４)ヌードを撮るビデオカメラやその他の設備はない。<br />　　５)スケベなＡＶ映像を放送する為のディスクやテープや、映像盤はない。<br />　　６)フランチャイズの一つだがどこに本部があるかわからない。　<br />　　７)タレント皆にルールを説明し了解とサインをもらっている。<br />　　８)リアリティカンパニーの部屋の一部を借りて営業している。<br />　　９)ミスター　S　さんはユニットオーナーで仕事は関係ない。　<br />担当者は執拗に本部の所在、名前、オーナー日本人の名前を言えと迫ったと言う。<br />甘い話も有ったと言う。<br />「もし貴方が今その本部の住所と名前を、話ししたらここの捜査を打ち切り無しにしても良い」と。<br />しかし、その時思った。<br />もし話したら私も捕まえて、本部も捕まえてもっと高いお金を請求するつもりだと。<br />だから言えなかった。　　　　ＭＪサーミン（談)<br />本件、反訴のお金を慌てて、私に借金をかぶせたような格好で恩着せがましく、私をだまし、支払ったのは、私のスタッフが彼の<br />名前や場所をNBIにもらし、出国拒否ならびに、拘束を恐れ、自分にも被害が及ぶ事を懸念して、いち早く払うよう私に勧めたのである。<br />何故なら、私が到着してから支払っても良いように？私が入国したらホウルドデパーチャーで身柄を確保する段取りをつけていたらしい事を後で知ったし、これもブログに書いてある。<br />（ブログからの抜粋）<br />自分の不甲斐なさに腹が立つ。<br />息子に教えられ覚えたコンピューター。<br />インターネットとかメッセンジャー、ウェブサイトとかドットコムビジネス…<br />おもしろそうだとチャレンジした事で、とんでもない試練が待っていた。<br />しかし、ここで、とんでもない情報が入って来た。<br />２５０，０００ペソ払わないとホウルドデパーチャーが掛かるというのだ。<br />バカバカしい。<br />何で、何も悪い事をしていない私が、出国や入国際に身柄を拘束されなければいけない。<br />馬鹿も休み休み言え。<br />どうして、私がこのフィリピンにいることがわかったのだろう・・・<br />イミグレィションで調べたのか、誰かが教えたのだろうか？<br />五点<br />１５P(9)は当時のことを思い出しながらこういった状況だったことを、そして、こんな事が混迷を極めた結果、いろんな情報が錯綜し<br />た中の一つであり、私はこう考えたり、想像した？と言う事が、思いとして書かれているもので、事実はこうだ！とも書いている。<br />（ブログからの抜粋）<br />私の誤解　ＮＯ(１) <br />本部との話し合いを持った、いまＮＢＩが、私のオフィスに侵入し、業務妨害と４００，０００ペソを要求しているとの一報が入った。<br />これは、新規参入を恐れた他のサイトが、嫌がらせの為にＮＢＩを使って揺さぶりを掛けているのかもしれない。<br />そんな思いがふと頭に横切った。<br />なぜなら、半月もしない内に業界２位までアクセス数を伸ばしていると本部から聞いていたからだ。<br />しかし、ここで別の考えも浮かんだ。<br />（ブログからの抜粋） <br />捜査令状にはメグとアップルの本名はなく全然知らない人の名前が書かれその人の通報により捜査が行われたと言うことなのである。<br />六点<br />１７P(9)疲れもあり３００，０００ペソの立てかえに感謝をし引き上げた。のくだりで、ここはそういったことがあった！<br />と言う状況を説明している箇所で、私共事務所側の責任なら、払わなければいけないという認識はあったが、裁判でも言った通りフィリピンに着きスタッフと話し合いを持った時点でシステム全体が捜査の対象で、当社だけの問題ではなく本社システムの問題だと判断できたから当然本部が払うものだと確信した。<br />が？どういうわけか？文章的にこうなつているのは、私の責任であるが！！００ペソの支払いに感謝して引きあげたと書くのが本当でした。<br />担当者は執拗に本部の所在、名前、オーナー日本人の名前を言えと迫ったと言う。<br />（ブログからの抜粋）<br />甘い話も有ったと言う。<br />「もし貴方が今その本部の住所と名前を、話ししたらここの捜査を打ち切り無しにしても良い」と<br />七点<br />２、本訴請求<br />１７P（１）では犯罪規定の違反の嫌疑に基づき行われたとの立場を採用し、本件ホームページを捜査の端緒とした事実を推認させる<br />証拠は見当たらないと結論付けるが、１８Pの上段に、それは特段の『事情』が無い限り甘受すべきものと有るが、実際に、武井との夜の話し合いで、本部の事をしゃべれば見逃すと、執拗に本部の、社長の名前と事務所の場所を言えば、すぐここから引き上げるとのNBIのとの交渉の話も（以前伝えたし、当日の夜も伝えた）当方だけで、ブロックしたと言う事も話にでたが！！<br />いいようにかわされ堂々巡りになったので、礼を述べ、とりあえず引き返したが！<br />支払った彼のお金は当方が払うべきものではなく、かばってもらった事を反対に感謝してもらいたかった。<br />１８P（２）の終わりに、起訴・有罪とされなかったことに・・直ちに捜査が違法と言えるかには疑問がある。<br />は、まさにワイロを払うのはそのことから逃れる為であり、あたり前だ！！その為に支払うのだから。<br />八点<br />１９P（３）最後に、被告恵商は、わいせつな又はみだらな行為を禁じていたとあるが！！現実に裁判官あるいは、その回りの人がこの<br />エンゼルワールドにアクセスしこの一文が守られたりしているかどうか確認して見られたらいかがな物か？。<br />それは、摘発を恐れ、自分達はライブチャットシステムの管理運営者として被害をこうむらない側にいて、全てのリスクをフランチャイズ<br />に押し付け、『あまり詳しい人が参加者にいない』ことで、建て前だけで、うまくガードをする、やり方。<br />もう既にこんな事はフィリピンでは常識化し、事務所などは、誰も開かないし、チャットに参加する方法も変っている。<br />リスクを持ってでも、金のほしい、個人の人しか今は、誰もやらない。<br /><br />以上私の意見です。この主張が、裁判官の胸に止まることが無ければ、あえて私は控訴をしないほうが良いと考えます。<br />日本の裁判の現状を、法治国家の有り様を幻滅を持って受け止めます。<br />お金の問題ではありません、自分の主張が何一つ通らず反訴が大手を振る、裁判の有り様に驚きを隠せません。<br />控訴またわ甘受を決定次第帰国いたします。鈴木<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ]]>
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<dc:date>2009-04-20T07:00:00+09:00</dc:date>
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<title>判決文</title>
<description> 主    文　１　本訴原告（反訴被告）の請求をいずれも棄却する。　２　本訴原告（反訴被告）は、本訴被告（反訴原告）武井敏明に対し、      58万0167円及びこれに対する平成18年3月21日から      支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。　３　本訴被告（反訴原告）のその余の請求を棄却する。　４　訴訟費用は、本訴反訴を通じ、本訴原告（反訴被告）の負担とする。　５　この判決は、第２項に限り、仮に執行することがで
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<![CDATA[            主    文<br /><br />　１　本訴原告（反訴被告）の請求をいずれも棄却する。<br /><br />　２　本訴原告（反訴被告）は、本訴被告（反訴原告）武井敏明に対し、<br />      58万0167円及びこれに対する平成18年3月21日から<br />      支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。<br /><br />　３　本訴被告（反訴原告）のその余の請求を棄却する。<br /><br />　４　訴訟費用は、本訴反訴を通じ、本訴原告（反訴被告）の負担とする。<br /><br />　５　この判決は、第２項に限り、仮に執行することができる。<br /><br />            事    実<br /><br />第１　請求<br /><br />　１　本訴<br /><br />　　　本訴被告らは、本訴原告に対し、連帯して、679万7620円及びこれに<br /><br />　　対する平成18年12月17日から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え。<br /><br />　２　反訴<br /><br />　　　反訴被告は、反訴原告に対し、69万0762円及びこれに対する平成１８<br />　　年３月２１日から支払い済みまで年５分の割合による金員をしはらえ。<br /><br />第２　事案の概要<br /><br />　　　本訴は、本訴原告（反訴被告）（以下、単に「原告」という。）が、本訴被<br /><br />　　告株式会社関東システム（以下「被告関東システム」という。）の募集により、<br /><br />　　本訴被告有限会社恵商（以下「被告恵商」といい、被告関東システムと併せて<br /><br />　　「被告両社」という。）をフランチャイザーとするフィリピンライブチャット<br /><br />　　システム事業（以下「本件事業」という。）の加盟店（フランチャイジー）と<br /><br />　　して、フィリピンにおいて、事務所等を開設したにもかかわらず、同国におい<br /><br />　　ては本件事業そのものが違法であり、同国の警察により摘発を受けたことによ<br /><br />　　り、事業の継続が不可能になったこと等を主張して、被告関東システム及び被<br /><br />　　告恵商並びに両社の代表取締役である本訴被告（反訴原告）武井敏明（以下<br /><br />　　「被告武井」という。）に対し、共同不法行為に基づき、フランチャイズ加盟<br /><br />　　料等の財産的損害、慰謝料、弁護士費用等の支払を求める事案である。<br /><br />　　　反訴は、被告武井が、原告に対し、消費貸借契約に基づき、貸金の返還を求<br /><br />　　める事案である。<br /><br />　１　争いのない事実等（当事者間に争いのない事実のほか、括弧内に掲記の証拠<br /><br />　　又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）<br /><br />　 (1)　被告両社は、いずれも、コンピューターのソフトの開発を目的とする会社<br /><br />　　　である。<br /><br />　　　　被告武井は、被告両社の代表取締役である。<br /><br />　 (2)　被告恵商は、ライブチャット（インターネットを利用し、映像と音声を送<br /><br />　　　受信して相手の顔を見ながら会話をすることができるシステムをいう。）を<br /><br />　　　利用した「フィリピンライブチャットシステム」と称する事業（以下「本件<br /><br />　　　システム」という。）をフランチャイザーとして行い、本件システムの会員<br /><br />　　　（同システムを利用して出演者との会話等をする者をいう。）から利用の対<br /><br />　　　価として会員料を徴収し、この会員料から諸手数料を控除した残額を売上金<br /><br />　　　として加盟店（フランチャイジー）に振り込む業務を行っている。<br /><br />　 (3)　原告は、平成１７年１２月２８日、本件システムの加盟店の募集に応募し<br /><br />　　　た（募集を行っていたのが被告関東システムか被告恵商かは、当事者間に争<br /><br />　　　いがある。）。<br /><br />　 (4)　原告は、平成１８年１月中旬ころ、被告恵商との間で、次の内容のフラン<br /><br />　　　チャイズ契約を締結した（以下「本件フランチャイズ契約」という。）。<br /><br />　　　ア　被告恵商は、インターネットとパソコンを利用したライブチャットシス<br /><br />　　　　テムの管理・運営を行う。<br /><br />　　　イ　原告は、ライブチャットシステムに出演する女性を（フィリピン国内<br /><br />　　　　で）雇用し、その者をライブチャットに出演させる。<br /><br />　　　ウ　被告恵商は、原告に対し、出演女性が会員から指名された売上げに応じ<br /><br />　　　　たインセンティブを支払う。<br /><br />　　　エ　原告は、被告恵商に対し、加盟金として、契約時に１０５万円を支払う。<br /><br />　　　オ　原告は、被告恵商に対し、月額基本料金として月１０万円を支払う。<br /><br />　　　カ　原告は、被告恵商に対し、月額フランチャイズ手数料として、出演女性<br /><br />　　　　の売上げの５０パーセントを支払う。<br /><br />　 (5)　原告は、本件フランチャイズ契約に沿って業務を行うため、フィリピン国<br /><br />　　　内に事務所を設置し（以下「原告事務所」という。）、平成１８年２月２０<br /><br />　　　日、同所において被告恵商のフランチャイズ店として事業を開始したところ、<br /><br />　　　同国警察は、同年３月１６日、原告事務所の捜索を実施した（以下「本件捜<br /><br />　　　査」という。）。<br /><br />　　　　本件捜査は、フィリピン法第９２０８（２００３年人身売買禁止法）第４<br /><br />　　　条(e)及び第５条(c)違反の嫌疑によるものであり（以下、該当規定を「本件<br /><br />　　　犯罪規定」という。）、各規定の内容は次のとおりである（甲１２の１、２）。<br /><br />　　　　　第４条　人身売買行為ー個人、法人を問わず、以下の行為は違法である。<br /><br />　　　　　　 (e)　売春又はポルノに従事するために個人を保有または雇用すること<br /><br />　　　　　第５条　人身売買を奨励する行為ー人身売買を奨励し、又は助長する以下<br /><br />　　　　　　　　の行為は、違法である。<br /><br />　　　　　　 (c)　ＩＴ、インターネット、印刷物、チラシその他いかなる方法に<br /><br />　　　　　　　　よるかを問わず、人身売買を助長するものの広告、出版、放送若<br /><br />　　　　　　　　しくは配布をし、又はさせること<br /><br />　２　原告の主張<br /><br />　 (1)　本件フランチャイズ契約の締結に至る経緯<br /><br />　　　　原告は、かつて、フィリピンパブ４店を経営していたが、法律の改正によ<br /><br />　　　り、フィリピン人女性がタレントとして我が国に入国するためのビザを取得<br /><br />　　　することが困難になった。<br /><br />　　　　そこで、原告は、経営していたフィリピンパブ全店をやむなく閉店したが、<br /><br />　　　閉店作業中、フィリピン人女性から、日本での仕事がないかとの問い合わせ<br /><br />　　　を多数受けた。<br /><br />　　　　原告は、その希望をかなえる仕事がないか探していたところ、平成１７年<br /><br />　　　１２月２６日ころ、本件システムの加盟店を募集する被告関東システムのホ<br /><br />　　　ームページを見て、興味を持ち、同被告が開催していたライブチャットの説<br /><br />　　　明会に応募した。<br /><br />　　　　原告は、同月２８日、ライブチャットの説明会に参加し、同所で、被告武<br /><br />　　　井に対し、加盟の意思を告げた。<br /><br />　　　　本件フランチャイズ契約に係る契約書は、平成１８年１月中旬、被告関東<br /><br />　　　システムから送られてきたが、フランチャイザーを被告恵商とするものであ<br /><br />　　　り、加盟金１０５万円の振込先も被告恵商とされていた。<br /><br />　　　　原告は、契約の相手方を被告関東システムを考えていたため、同契約書に<br /><br />　　　違和感を感じたが、同被告の関連会社なので問題ないだろうと自分を納得さ<br /><br />　　　せた。<br /><br />　 (2)　原告の行為が違法なものであったこと<br /><br />　　　ア　原告は、本件フランチャイズ契約に基づき、被告恵商が運営し被告関東<br /><br />　　　システムが掲載したホームページ（以下「本件ホームページ」という。）<br /><br />　　　を通じて、本件システムの事業を行っていた。<br /><br />　　　　本件ホームページには、「結婚相手が探せる」「お見合いパブが実現」<br /><br />　　　などと記載されていた。本件システムは、本件ホームページを閲覧した男<br /><br />　　　性が、同ホームページに表示された女性の写真をクリックすることにより、<br /><br />　　　インターネットを通じて女性と会話することができるものである。<br /><br />　　　　原告は、本件フランチャイズ契約に基づき、自己の雇用するフィリピン<br /><br />　　　人女性を本件ホームページのライブチャットに出演させたところ、かかる<br /><br />　　　行為は、フィリピン法第６９５５?第２条(a)第１項及び第２項に違反す<br /><br />　　　る違法なものであった。<br /><br />　　　　すなわち、同法は、フィリピン人女性を外国人との結婚のためにマッチ<br /><br />　　　ングさせる目的を持つビジネスを直接運営することを禁じているのみなら<br /><br />　　　ず、間接的に運営することも禁じている。<br /><br />　　　　インターネットを使用してフィリピン人女性を外国人との結婚のために<br /><br />　　　マッチングさせる目的を持つビジネスも、同法に違反し、インターネット<br /><br />　　　回線によるライブチャットを利用して、外国人と結婚させる目的で、フィ<br /><br />　　　リピン人女性を雇用することも同法に違反する。<br /><br />　　　　したがって、原告が本件システムに女性を出演させた行為も、フィリピ<br /><br />　　　ン人女性を外国人との結婚のためにマッチングさせる目的を持つビジネス<br /><br />　　　として、同法により禁止されていた。<br /><br />　　イ　被告らは、本件捜索後、本件ホームページに存在していた「恋人探しや、<br /><br />　　　結婚相手が探せる」「フィリピーナをＧＥＴしよう」との記載を削除し、<br /><br />　　　「当サイトは結婚斡旋業・結婚紹介業ではありません」「当サイトはアダ<br /><br />　　　ルト行為を禁止しています」と明示した。これらは、被告らが、従前のホ<br /><br />　　　ームページがフィリピン法第６９５５に違反すると考えたからである。<br /><br />　 (3)　本件捜索の端緒<br /><br />　　　　本件捜索の直接の原因は本件犯罪規定違反の嫌疑であるが、その捜査の端<br /><br />　　　緒は、前記(2)アのとおり、原告の行為がフィリピン法第６９５５?第２条<br /><br />　　　(a)第１項及び第２項に違反すると判断されたことである。<br /><br />　　　　原告は、本件捜索が行われた原因が被告関東システムの本件ホームページ<br /><br />　　　にあると考えている。<br /><br />　 (4)　本件捜索の状況<br /><br />　　　　本件捜索当時、原告は、日本におり、現地スタッフから、要旨以下の内容<br /><br />　　　の報告を受けた。<br /><br />　　　　「フィリピン警察に対し、原告の指示どおりに営業をしており、その営業<br /><br />　　　内容は原告の上部組織である被告関東システムの指示どおりであって、わい<br /><br />　　　せつなことは一切していないことを説明した。しかし、原告警察は、現地ス<br /><br />　　　タッフの説明にもかかわらず、一方的に、アダルトビデオ等があると決めつ<br /><br />　　　け、原告事務所内を捜索し、原告のパソコン等を押収した。<br /><br />　　　　結局、同国警察は、アダルトビデオやわいせつなことをした証拠を発見す<br /><br />　　　ることができなかったが、担当警察官は、スタッフを全員刑務所に送ること<br /><br />　　　ができると脅し付け、見逃してほしければ賄賂として４０万ペソを支払えと<br /><br />　　　要求した。」<br /><br />　　　　原告は、かかる報告を受け、現地スタッフに対し、４０万ペソを支払う約<br /><br />　　　束をするよう指示した。<br /><br />　 (5)　被告両社の責任<br /><br />　　　ア　故意<br /><br />　　　　　被告両社は、フランチャイジーを募集し、又は原告と契約を締結するに<br /><br />　　　　当たり、フィリピン人女性を外国人との結婚のためにマッチングさせる行<br /><br />　　　　為をすることはフィリピン法第６９５５に違反することを知っており、原<br /><br />　　　　告が同国警察から捜査を受けて損害を被ることの予見が可能であった。そ<br /><br />　　　　れにもかかわらず、被告両社は、あえて、同国内で違法とされる本件ホー<br /><br />　　　　ムページを設置し、原告をして同国内で現地事務所を開設させたのである。<br /><br />　　　　被告両社が、自らは同国内で事務所を開設せず、フランチャイジーに開設<br /><br />　　　　させているのは、両社が違法性を認識していたことの証左であり、摘発さ<br /><br />　　　　れるリスクをフランチャイジーのみに負わせる意図があったからである。<br /><br />　　　イ　過失（説明義務違反・情報提供義務違反）<br /><br />　　　 (ｱ)　被告両社は、本件フランチャイズ契約に関し、フィリピン法について<br /><br />　　　　　の説明をしなかった。<br /><br />　　　　　　フランチャイズ契約においては、フランチャイザーは、フランチャイ<br /><br />　　　　　ジーに対し、「フランチャイジーの意思決定に際しての客観的な判断材<br /><br />　　　　　料になる適正な情報を提供する信義則上の義務」又は「客観的かつ的確<br /><br />　　　　　な情報を提供すべき信義則上の保護義務」があり、被告両社は、フラン<br /><br />　　　　　チャイジーである原告に対し、原告が法律を守り、安全に業務が行える<br /><br />　　　　　ように法律等を説明する義務があったにもかかわらず、これを怠った。<br /><br />　　　 (ｲ)　本件システムは、フィリピン法第６９５５違反、同第９２０８違反と<br /><br />　　　　　して同国捜査当局により摘発される可能性が非常に高いものであった。<br /><br />　　　　 a　カトリック国家である同国では、元来、女性保護の考え方が強く、<br /><br />　　　　　性風俗に対する取締りが厳しかったところ、ここ数年、インターネッ<br /><br />　　　　　トを利用した風俗営業の増加に伴い、本件犯罪規定違反を理由とする<br /><br />　　　　　取締りも強化され、過剰ともいえる捜査活動がされていた。そのため、<br /><br />　　　　　違法なインターネット事業をしていない者であっても、パソコン等の<br /><br />　　　　　送受信装置を多数備え、多くの女性を雇っているという事情がある場<br /><br />　　　　　合には、サイバーセックス営業の嫌疑で内偵が行われ、営業主が外国<br /><br />　　　　　人である場合には、違法営業との嫌疑が少しでもあれば、十分に内偵<br /><br />　　　　　することなく捜査が行われていた。<br /><br />　　　　　　同国では、現に、平成１７年１月には、サイバーセックス会社が摘<br /><br />　　　　　発されている。<br /><br />　　　　 b　被告らのライブチャットは、女性を１か所の営業所に集めて、そこ<br /><br />　　　　　に多数のインターネットの送受信装置を備え、外部の男性と映像を見<br /><br />　　　　　ながら会話ができるというものであり、外形上、違法な事業とほとん<br /><br />　　　　　ど変わるところはなかった。<br /><br />　　　 (ｳ)　本件ホームページは、フィリピンのメール・オーダー花嫁禁止法所定<br /><br />　　　　　の不法な行為であり、摘発される可能性が非常に高いものであった。<br /><br />　　　　 a　同国では１９８０年代に、印刷物や郵便を介してフィリピン人女<br /><br />　　　　　性を外国人男性に紹介する「メール・オーダー花嫁」の存在が発覚し、<br /><br />　　　　　印刷物やマスメディアを介した結婚あっせん行為を禁止する法律（以<br /><br />　　　　　下「メール・オーダー花嫁禁止法」という。）が制定された。<br /><br />　　　　　　同法第２節においては、「メール・オーダー又は個人紹介の方法で、<br /><br />　　　　　外国人と結婚させるためフィリピン人女性をマッチングする目的で、<br /><br />　　　　　事業を確立したり継続したりすること」、「前号で禁止された行為を<br /><br />　　　　　故意に促進するため、広告したり、出版したり、印刷したり、又は広<br /><br />　　　　　告物や刊行物、印刷物、パンフレット、ビラ、宣伝資料を、配布した<br /><br />　　　　　り、又は原因を引き起こすこと。」「勧誘、協力、その他の方法によ<br /><br />　　　　　り、フィリピン人女性を惹きつけ誘導することで、メールオーダーや<br /><br />　　　　　金銭を介する個人紹介の方法によって女性を外国人男性と結婚させる<br /><br />　　　　　ことを目的とする、クラブや組合のメンバーにさせること。」が不法<br /><br />　　　　　であるとされている。<br /><br />　　　　 b　被告らが設置した本件ホームページには、「業界初！恋人探しや、<br /><br />　　　　　結婚相手が探せるインターネットのフィリピンお見合いパブ」「フィリ<br /><br />　　　　　ピーナをＧＥＴしよう！」などと広告がされており、同法に違反する。<br /><br />　　　 (ｴ)　フランチャイザーは、フランチャイジーを使って海外で事業を展開す<br /><br />　　　　　る場合、その事業が現地で違法として摘発される可能性があるかあらか<br /><br />　　　　　じめ調査し、現地での摘発可能性を説明する義務がある。<br /><br />　　　　　　また、フランチャイザーは、現状の状況を調査し、違法な事業と捜査<br /><br />　　　　　当局に思われないようにするため、どのような対策をとるべきであるか<br /><br />　　　　　指示する義務もあった。<br /><br />　　　 (ｵ)　ところが、原告は、説明会において、被告武井から「スケベなことを<br /><br />　　　　　しない限り大丈夫」との説明を受けたのみである。<br /><br />　　　ウ　過失（保護義務違反）<br /><br />　　　　　フランチャイザーは、フランチャイジーがその契約期間中に安全に営業<br /><br />　　　　活動を行うことができるよう保護すべき信義則上の義務を負う。<br /><br />　　　　　しかし、本件ホームページは、違法なサイトと何ら区別がつかないし、<br /><br />　　　　被告らは、フランチャイジーを保護しようという意識すらなく、フランチ<br /><br />　　　　ャイジーが安全に営業をすることができるように体制を整えて情報提供を<br /><br />　　　　行う姿勢すら放棄しており、保護義務に違反している。<br /><br />　 (6)　被告武井の責任<br /><br />　　　　被告武井は、被告両社の取締役として、会社に対し法令を遵守し、会社に<br /><br />　　　対し忠実にその職務を行う義務を負っており、故意重過失によって任務を懈<br /><br />　　　怠し第三者に損害を与えてはならない。<br /><br />　　　　被告武井は、被告両社の取締役として、原告に対する説明会に参加し、積<br /><br />　　　極的に、原告を勧誘した。<br /><br />　　　　被告武井は、被告両社の取締役として、フィリピン国内で違法とされる本<br /><br />　　　件ホームページを設置し、原告をして同国内で現地事務所を開設させ、損害<br /><br />　　　を与えた。<br /><br />　　　　被告武井は、本件ホームページが同国内で違法であることを知っていたと<br /><br />　　　思われるし、仮に故意がないとしても、同国の法律を調べず、原告に現地事<br /><br />　　　務所を開設させたことは重過失であり、会社法４２９条（又は改正前の商<br /><br />　　　法）に基づく損害賠償責任を負う。<br /><br />　 (7)　共同不法行為<br /><br />　　　　被告両社は、一体として行動しており、被告関東システムが契約の勧誘や<br /><br />　　　加盟店の募集を、被告恵商が運営を分担しているのであり、被告武井も一体<br /><br />　　　として行動しているから、共同不法行為である。<br /><br />　 (8)　損害<br /><br />　　　　原告事務所が本件捜索を受けた結果、違法行為が発覚し、これにより、原<br /><br />　　　告は、現地で業務をすることができなくなった。<br /><br />　　　　原告は、以下の内訳のとおり、合計６７９万７６２０円の損害を被った。<br /><br />　　　ア　フランチャイズ加盟料等　１２８万１０００円<br /><br />　　　イ　原告が事業のため投資した額　２５６万６４２０円<br /><br />　　　ウ　航空運賃　２５万５０００円<br /><br />　　　エ　翻訳費用　７万５２００円<br /><br />　　　オ　慰謝料　２００万円<br /><br />　　　カ　弁護士費用　６２万円<br /><br />　 (9)　よって、原告は、被告らに対し、共同不法行為に基づき、連帯して、損害<br /><br />　　　６７９万７６２０円の賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成<br /><br />　　　１８年１２月１７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損<br /><br />　　　害金の支払を求める。<br /><br />　 (10) 反訴について<br /><br />　　　　反訴請求に係る消費貸借契約の締結及び金銭の交付は、いずれも否認する。<br /><br />　　　　原告は、返す必要のない金銭と思っていたものである。<br /><br />　３　被告らの主張<br /><br />　 (1)　募集行為について<br /><br />　　　　被告関東システムは、被告恵商の行う事業の加盟店の募集行為は行ってい<br /><br />　　　ない。被告関東システムは、システムの開発を行っている会社である。<br /><br />　　　　本件フランチャイズ契約の募集をしたのは、被告恵商である。<br /><br />　 (2)　本件システムについて<br /><br />　　　　本件システムはフィリピン法に違反していない。<br /><br />　　　　本件システムは、平成１８年２月１５日に開始したものであり、フィリピ<br /><br />　　　ン人女性が、インターネットを通じてみだらな行為とは無関係のチャットや<br /><br />　　　会話を行うために、雇用されるものである。本件フランチャイズ契約に係る<br /><br />　　　契約書第５条?においても、加盟店（乙・原告）の義務として、「当番組は<br /><br />　　　ノンアダルト番組であることを乙は認識し、乙の雇用・管理しているパフォ<br /><br />　　　ーマーが日本及びフィリピンの法令に違反しないよう指導するものとす<br /><br />　　　る。」と記載されている。<br /><br />　　　　被告らは、いわゆる結婚斡旋業がフィリピン法に違反することは承知して<br /><br />　　　いたが、本件システムは、結婚斡旋を目的とするものではなく、いわゆる仮<br /><br />　　　想フィリピンパブにすぎず、客から料金を頂き、フィリピン人女性にアルバ<br /><br />　　　イト料を支払い、会話を楽しんでもらうことで利益を得るというものである。<br /><br />　　　　メール・オーダー花嫁禁止法により不法とされている行為とも無関係であ<br /><br />　　　る。<br /><br />　 (3)　本件捜索について<br /><br />　　　　本件捜索は、原告のみに原因がある。<br /><br />　　　　本件捜索の容疑は、本件犯罪規定違反である。<br /><br />　　　　被告らが伝え聞くところによると、本件捜索は、原告が雇用していたフィ<br /><br />　　　リピン人女性に給料を支払わない等のトラブルが発生し、そのことがきっかけ<br /><br />　　　で、フィリピン人女性が警察に何らかの被害を訴えたことによる。<br /><br />　　　　被告恵商は、現在でも、本件システムないし本件ホームページを従前どお<br /><br />　　　り運営しており、現在の加盟店数は２０社であるが、原告以外に摘発された<br /><br />　　　フランチャイジーがないどころか、フィリピン当局から警告や指導を受けた<br /><br />　　　ことも一切ない。<br /><br />　　　　原告が主張する、フィリピン国内で摘発された会社の事案は、本件システ<br /><br />　　　ムとは根本的に内容を異にする。<br /><br />　 (4)　反訴について<br /><br />　　　ア　被告武井は、平成１８年３月１６日、原告に対し、３０万ペソを貸し付<br /><br />　　　　けた。その際、被告武井と原告は、原告がフィリピンに到着したらすぐに<br /><br />　　　　返済するとの約束を口頭でした。<br /><br />　　　　　原告は、同月１９日、フィリピン国内で被告武井と会った際、同被告と<br /><br />　　　　の間で、借り受けた３０万ペソを翌日（平成１８年３月２０日）に支払う<br /><br />　　　　との合意をした（以下「本件消費貸借契約」という。）。<br /><br />　　　イ　よって、被告武井は、原告に対し、本件消費貸借契約に基づき、６９万<br /><br />　　　　０７６２円及びこれに対する弁済期の翌日である平成１８年３月２１日か<br /><br />　　　　ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。<br /><br />　　　　　（なお、反訴請求の趣旨は、平成１８年３月１６日時点の通過レートに<br /><br />　　　　よる３０万ペソの換算額６９万０７６２円によるものであるが、被告武井<br /><br />　　　　は、口頭弁論終結時の外国為替相場により３０万ペソを日本円に換算した<br /><br />　　　　金額を元本とする支払を求める趣旨である。<br /><br />第３　当裁判所の判断<br /><br />　１　前記争いのない事実等のほか、証拠（甲１８、乙４、原告本人及び被告本人<br /><br />　　の各尋問結果のほか、括弧内に掲記のもの。ただし、認定に反する部分を除<br /><br />　　く。）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。<br /><br />　 (1)　被告両社は、いずれも、コンピューターのソフトの開発を目的とする会社<br /><br />　　　である。<br /><br />　　　　被告武井は、被告両社の代表取締役である。<br /><br />　 (2)　被告恵商は、本件システムをフランチャイザーとして行い、本件システム<br /><br />　　　の会員から利用の対価として会員料を徴収し、この会員料から諸手数料を控<br /><br />　　　除した残額を売上金として加盟店（フランチャイジー）に振り込む業務を行<br /><br />　　　っている。<br /><br />　 (3)　原告は、平成１７年１２月２８日、本件システムの加盟店の募集に応募し<br /><br />　　　た。原告が受け取った本件システムのパンフレット（甲２）には、被告関東<br /><br />　　　システムが開発元であるとの記載があるほか、「フィリピンパブオーナー様<br /><br />　　　への新しいスタイルのビジネス提案」「インターネットで仮想フィリピンパ<br /><br />　　　ブ　ＦＣライブオーナー様緊急募集」「フィリピーナタレントをパフォーマ<br /><br />　　　ーと呼ばれるタレントとしてライブチャットに出演させ、恋人感覚で男性と<br /><br />　　　ライブチャットを楽しんでいただきます。」「現地でフィリピーナ（パフォ<br /><br />　　　ーマー）を集めてもらいます。パソコン、インターネットの回線とパフォー<br /><br />　　　マー１名に付き１台のＰＣを用意していただきます。」等の記載がある。<br /><br />　 (4)　原告は、平成１８年１月中旬ころ、被告恵商との間で、本件フランチャイ<br /><br />　　　ズ契約を締結した。<br /><br />　　　　同契約の内容は、前記争いのない事実のとおりであり、被告恵商が、イン<br /><br />　　　ターネットとパソコンを利用した本件システムの管理・運営を行い、原告は、<br /><br />　　　本件システムに出演する女性をフィリピン国内で雇用し、その者をライブチ<br /><br />　　　ャットに出演させるというものであり、本件システムの概要は、同システム<br /><br />　　　を利用してフィリピン人女性とチャットをしようとする者が、その会員とな<br /><br />　　　り、被告恵商が管理するウェブサイト（本社ホームページ）にアクセスし、<br /><br />　　　インターネットを通じてフィリピン人女性と会話等をし、その利用時間に応<br /><br />　　　じた料金を被告恵商に支払い、被告恵商は、原告が雇用したフィリピン人女<br /><br />　　　性との会話等につき会員から支払われた料金から、５０パーセントの手数料<br /><br />　　　等を控除した残額を、原告に支払うというものである。<br /><br />　　　　また、本件フランチャイズ契約に係る契約書（甲３）においては、原告の<br /><br />　　　義務として、本件システムがノンアダルトであることを認識し、原告の雇用<br /><br />　　　・管理する者が日本及びフィリピンの法令に違反しないよう指導するものと<br /><br />　　　されているほか、原告の雇用・管理する者（パフォーマー）がこれに違反し<br /><br />　　　て本件システムでアダルト行為を行った場合には、被告恵商が本件フランチ<br /><br />　　　ャイズ契約を解除することができるものとされている。<br /><br />　　　　そのころの本件ホームページには、「業界初！恋人探しや、結婚相手が探<br /><br />　　　せるインターネットのフィリピンお見合いパブ」「話せば話すほど貯まる！<br /><br />　　　マイレージを貯めてフィリピーナをＧＥＴしよう！」等の記載のほか、「当<br /><br />　　　サイトではアダルト行為または関連する行為を一切禁止しております」との<br /><br />　　　記載があった（甲１の１）。<br /><br />　 (5)　原告は、被告恵商に対し、平成１８年１月２５日に１０５万円を、同年２<br /><br />　　　月１５日に２３万１０００円を、それぞれ支払った（甲４、１６）。<br /><br />　 (6)　原告は、平成１８年２月２０日、フィリピン国内において被告恵商のフラ<br /><br />　　　ンチャイズ店として事業を開始した。<br /><br />　 (7)　フィリピンの警察は、同年３月１６日、原告事務所につき本件捜索を実施<br /><br />　　　した。<br /><br />　　　　同国マニラ市所在の裁判官が捜査官に対し発付した本件捜索令状（甲５）<br /><br />　　　には、令状請求者である捜査官及び証人２名（コンピューターオペレーター<br /><br />　　　のダニエル・Ｃ・アンセルモとシェイラ・サンチャゴ）を調べた結果、本件<br /><br />　　　犯罪規定（フィリピン法第９２０８（２００３年人身売買禁止法）第４条<br /><br />　　　(e)及び第５条(c)）の違反があったこと、その違反がされていること又は今<br /><br />　　　まさに違反しようとしていることを信ずるに足りる合理的な根拠がある旨並<br /><br />　　　びに原告が以下の物件を所持・管理していると信ずるに足りる十分な理由が<br /><br />　　　ある旨の記載があり、物件として、コンピューターモニター、ＣＰＵ、マウ<br /><br />　　　ス、キーボード、プリンタ、スキャナー、ネットワークケーブル等が列挙さ<br /><br />　　　れ、当該犯罪に関連する物の差し押えをするものとされている。<br /><br />　 (8)　本件捜索の当時、原告は、日本国内におり、原告事務所のスタッフから本<br /><br />　　　件捜索の事実の報告を受けてこれを知った。<br /><br />　　　　被告武井は、そのころ、フィリピン国内におり、本件捜索の実施後間もな<br /><br />　　　く、その事実を聞いて知った。<br /><br />　　　　被告武井は、本件捜索の実施後間もなく、原告事務所のスタッフが同国警<br /><br />　　　察から４０万ペソの支払を求められているとの話を聞き、同国内のパンパシ<br /><br />　　　フィックホテルにおいて、原告事務所のスタッフ（メリジェーン）に対し、<br /><br />　　　３０万ペソを手渡した。<br /><br />　　　　原告は、本件捜索の報告を受けて、同年３月１９日ころ、フィリピンに行<br /><br />　　　き、被告武井と会った。<br /><br />　 (9)　原告は、平成１８年当時、インターネット上でブログを製作・公開してい<br /><br />　　　たところ（乙２。以下「本件ブログ」という。）、本件ブログには、以下の<br /><br />　　　ような記載がある。<br /><br />　　　　「私は日本に帰っていた。ある日、突然携帯電話が鳴り出し、電話に出る<br /><br />　　　と向こうで大きな泣き声がする。「どうした？何があった？」と問うと、<br /><br />　　　「今ポリスが居る。みんな捕まえるだって。バイオレイションあるだっ<br /><br />　　　て。」意味不明な言葉に私も戸惑った。」「「日本との更新が人身売買に当<br /><br />　　　たり、「この事務所でサイバーセックスをやっている。」との通報があり、<br /><br />　　　家宅捜査、責任者の逮捕、証拠品の押収をされている」とのこと。」「挙げ<br /><br />　　　句の果てＮＢＩと示談交渉を始め４００，０００ペソで決着をつけると言う<br /><br />　　　のである。」「「社長！払わないと私達全員モンキーハウスだって、社長も<br /><br />　　　指名手配だって弁護士も払ったほうが良いって言っている。」彼女達の泣き<br /><br />　　　叫ぶ声と、助けてお願いの声に、選択の余地が無く、仕方なく支払いの約束<br /><br />　　　を弁護士名でサインさせた。何と言うことだ･･･。まったくの濡れ衣に怒り心<br /><br />　　　頭だった。」<br /><br />　　　　「何の為のお金か解らないが（こんな経験は今まで一度も無かったので）、<br /><br />　　　とにかく、私まで事が及ぶのを避ける為にもＮＢＩの要求通りお金を渡す工<br /><br />　　　面をし、本部の力を借りながら残金３００，０００ペソを支払う手はずを整<br /><br />　　　えた。」<br /><br />　　　　「今回、この仕事を始めるにあたって元当店のタレントに声を掛けた。」<br /><br />　　　「その数１７名、その中に今回の問題（ＮＢＩの手先）になる子が含まれて<br />　<br />　　　いた。」「名前は通称”メグ”と”アップル”と言い、なかなかの美人で、<br /><br />　　　二人は親戚関係にあった。後でわかった話ではあるが、ＮＢＩに通報者とし<br /><br />　　　ては、一人４００００ペソの報奨金が出るらしい。こつこつと真面目に仕事<br /><br />　　　をしても、もらえる給料は１００００ペソ位。それならポリスと組んで摘発<br /><br />　　　側に回ろうと彼女達が考えるのは当然かもしれない。」「このメグとアップ<br /><br />　　　ル…事務所にあった日本でのネット広告を持ち出しネットでお見合い、フィ<br /><br />　　　リピイナをゲツトしよう、という文面を警察に報告し、報奨金をねらつたの<br /><br />　　　ではないかと思はれる節がある。」<br /><br />　　　　「ＮＢＩは、４００，０００ペソ支払いの約束のサインを弁護士にさせ、<br /><br />　　　その場に有るコンピューターおよび周辺機器をダンボールに詰めこみ、悠々<br /><br />　　　と笑いながら引き上げていったそうだ。本当にこんな暴挙許されるものであ<br /><br />　　　ろうか？」<br /><br />　　　　「なんだか落ち着かないこの三日間、とるものもとらずとり合えず渡<br /><br />　　　比。」「とりあえず、百万円の現金を持って出かけた。本部の社長さんも私<br /><br />　　　の到着を待っているとの事。」「タクシーでミーティングの場所に着いた。<br /><br />　　　そこに社長さんは待っていた。」「本部の社長とのミーティングは夜明けま<br /><br />　　　で続いたが、疲れもあり３００，０００ペソの立てかえに感謝をし引き上げ<br /><br />　　　た。」<br /><br />　２　本件請求について<br /><br />　 (1)　本件請求は、本件捜索による損害の賠償を求めるものであるところ、前記<br /><br />　　　捜索令状（甲５）によれば、本件捜索は、本件犯罪規定の違反の嫌疑に基づ<br /><br />　　　き行われたものであることが明らかである。<br /><br />　　　　原告は、前記のとおり、本件ホームページがフィリピン法第６９５５?第<br /><br />　　　２条(a)第１項及び第２項に違反する違法なものであったことが本件捜索の<br /><br />　　　原因・端緒である旨主張するが、これを認めるに足りる的確な証拠はない。<br /><br />　　　すなわち、本件各証拠を精査しても、本件捜索の被疑事実が、前記捜索令状<br /><br />　　　の記載内容にもかかわらず、上記フィリピン法第６９５５?第２条(a)第１<br /><br />　　　項及び第２項違反であったとか、フィリピン警察が本件ホームページを捜査<br /><br />　　　の端緒とした等の事実を推認させ得る証拠は、見当たらない。<br /><br />　　　　したがって、原告の主張のうちフィリピン法第６９５５?第２条(a)第１<br /><br />　　　項及び第２項違反の違法性をいうものは、その余の点を判断するまでもなく、<br /><br />　　　理由がない。<br /><br />　 (2)　前記捜索令状（甲５）及び弁論の全趣旨によれば、本件捜索は、フィリピ<br /><br />　　　ンの裁判官による審査に基づき発付された令状に基づくものであり、同国下<br /><br />　　　の手続を履践したものであることが窺われるところ、このように同国警察が<br /><br />　　　主体的に実施した捜索により仮に損失又は損害が発生したとしても、同国警<br /><br />　　　察と何の関連も認められない被告らの行為と損失又は損害との間に相当因果<br /><br />　　　関係があるとはいい難い。<br /><br />　　　　すなわち、原告の主張が本件捜索を違法というのか、適法というのかは必<br /><br />　　　ずしも判然としないが、本件捜索が適法な手続を経て実施されたものであれ<br /><br />　　　ば、これにより何らかの損失が発生したとしても、それは特段の事情がない<br /><br />　　　限り甘受すべきものといわざるを得ない。そうではなく、仮に、フィリピン<br /><br />　　　警察による本件捜索が違法であったならば、そのような違法捜査により何ら<br /><br />　　　かの損害を被ったとしても、その損害は、捜索の主体と関連のない被告らの<br /><br />　　　行為と相当因果関係にあるとはいい難い。<br /><br />　　　　なお、同国警察による本件捜索が、違法なものであったというべき具体的<br /><br />　　　事情は見当たらない。<br /><br />　　　　（原告は、本件捜索の被疑事実に該当すべき犯罪が存在しなかった旨や、<br /><br />　　　本件捜索によっても違法な物件が何ら発見されなかった旨を主張・供述する<br /><br />　　　が、その後に起訴・有罪とされなかったことや有意の証拠物が発見されなか<br /><br />　　　ったことをもって直ちに捜索が違法といえるかには疑問がある。）<br /><br />　 (3)　原告は、被告らの故意を主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。<br /><br />　　　　原告は、前記のとおり、被告らの過失に関し、本件ホームページがフィリ<br /><br />　　　ピン法第６９５５?第２条(a)第１項及び第２項ないしメール・オーダー花<br /><br />　　　嫁禁止法に違反すること及びこれに基づくフィリピン警察による摘発可能性<br /><br />　　　を主張するが、その各法規に違反する事実があったか否かにかかわらず、そ<br /><br />　　　のような被疑事実が本件捜索の根拠とされたとの事実を認めるに足りる証拠<br /><br />　　　はないものであるから、原告らが賠償を求める損害との関係で過失の根拠と<br /><br />　　　はなり得ず、原告の主張には理由がない。<br /><br />　　　　また、原告は、被告らが原告に対し本件捜索を受ける可能性が高いことに<br /><br />　　　つき説明すべき義務を負っていた旨主張するところ、本件フランチャイズ契<br /><br />　　　約締結当時に原告が本件捜索を受ける可能性が高いといい得る客観的状況に<br /><br />　　　あったかは明らかでないが、その点は措くとして、本件において、被告らが<br /><br />　　　フィリピン警察の事情や情報等について原告よりもよく把握していたとはい<br /><br />　　　えず、仮に被告らが予見可能性を有していたとしても、原告の予見可能性を<br /><br />　　　大きく上回るものであったとはいえないし、被告らと何ら関連のない同国警<br /><br />　　　察が個別の事案・事件につきいかなる方針を採り、いかなる捜査を遂行する<br /><br />　　　かを具体的に想定することは困難であるといわざるを得ないから、本件フラ<br /><br />　　　ンチャイズ契約締結の際に、同国警察が原告事務所を捜索する可能性につき<br /><br />　　　説明すべき義務があったとはいえない。なお、被告恵商は、本件フランチャ<br /><br />　　　イズ契約において、原告に対し、「アダルト行為」すなわち、わいせつな、<br /><br />　　　又はみだらな行為をすることを禁じていたものである。<br /><br />　　　　また、同様の理由により、保護義務違反の主張にも理由がない。<br /><br />　 (4)　以上の次第であり、本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく、<br /><br />　　　理由がない。<br /><br />　３　反訴請求について<br /><br />　　　本件消費貸借契約につき検討するに、被告武井は、本件尋問期日において、<br /><br />　　概要、「原告から連絡があり、捜査があって賄賂を払わなければならず、３０<br /><br />　　万ペソ位足りないから立て替えてくれないか、貸してくれないか、原告がフィ<br /><br />　　リピンに飛んだらすぐに払うから、との話があった。私は、これを了解し、フ<br /><br />　　ィリピン国内のパンパシフィックホテルにおいて、原告のスタッフであるメリ<br /><br />　　ジェーンという女性に対し、３０万ペソを渡した。その後、原告がフィリピン<br /><br />　　に来て、立て替えていただいたお金、明日お支払いしますとの回答であった。<br /><br />　　しかし、原告は、そのまま返さなかった。」旨供述する。<br /><br />　　　かかる供述は、前記判示の経緯（本件捜索の当時に原告が日本国内におり、<br /><br />　　被告武井がフィリピン国内にいたこと、被告武井が原告のスタッフに３０万ペ<br /><br />　　ソを手渡したこと、その後に原告が同国に来たこと等）と整合しているし、原<br /><br />　　告ないし原告事務所のスタッフがフィリピン警察から支払を求められていたと<br /><br />　　の話があったのであり、被告武井が同国警察から要求されたとの事実はないこ<br /><br />　　と、したがって、被告武井による３０万ペソの交付が、被告武井自身の債務の<br /><br />　　支払であったとか、贈与であった等の可能性が考え難いこと、原告製作の本件<br /><br />　　ブログによっても、同国警察からの４０万ペソの要求を受けたスタッフからの<br /><br />　　相談に原告が乗り、４０万ペソを支払うことにつき原告がスタッフに対し了承<br /><br />　　・指示をしたことが窺われるとこ等の諸事情を総合考慮すると、これを信用す<br /><br />　　ることができる。<br /><br />　　　これに反する原告供述は、採用することができない。<br /><br />　　　以上により、被告武井が、平成１８年３月１６日ころ、原告に対し、３０万<br /><br />　　ペソを貸し付けたこと（具体的な３０万ペソの交付は、そのスタッフに対して<br /><br />　　された。）、原告が、同月１９日、被告武井に対し、３０万ペソを翌日に返還<br /><br />　　するとの約束をしたことが認められる。<br /><br />　　　なお、本件口頭弁論終結の日（平成２１年２月１７日）における為替相場は、<br /><br />　　１ペソ当たり１．９３３８９１円であり（当事者間に争いがない。）、３０万<br /><br />　　ペソを換算すると５８万０１６７円となる。<br /><br />　４　よって、原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、被告武井<br /><br />　　の反訴請求は５８万０１６７円及びこれに対する平成１８年３月２１日から支<br /><br />　　払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理<br /><br />　　由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却するこ<br /><br />　　ととし、訴訟費用の負担について民事訴訟法６４条本文、ただし書、６１条を、<br /><br />　　仮執行宣言について同胞２５９条１項を、それぞれ適用して、主文のとおり判<br /><br />　　決する。<br /><br />　　　　名古屋地方裁判所民事第６部<br /><br /><br />　　　　　　　　　裁判官　　　清　　藤　　　健　　一<br /> ]]>
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<title>過去のブログを見てください</title>
<description> （このブログを先に読んで、下さい、3月15日に起きた出来事を綴っています。） 06/04/01  緊急事態発生 　　　（以下抜粋少し長くなりますが大切な内容です。） 06/04/02  ＮＢＩがやってき  06/04/03  私のフィリピンで 06/04/03  私の誤解ＮＯ(１)  06/04/05  私の誤解ＮＯ［２  06/04/05  ＮＢＩの捜査の仕 06/04/06  三日後の渡比  06/04/06  弁護士の言い分と  06/04/07  私は、迷った。  06/04/10  支払いが終わって  06/04/
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<![CDATA[ （このブログを先に読んで、下さい、3月15日に起きた出来事を綴っています。）<br /> 06/04/01  緊急事態発生 　　　（以下抜粋少し長くなりますが大切な内容です。）<br /> 06/04/02  ＮＢＩがやってき <br /> 06/04/03  私のフィリピンで<br /> 06/04/03  私の誤解ＮＯ(１) <br /> 06/04/05  私の誤解ＮＯ［２ <br /> 06/04/05  ＮＢＩの捜査の仕<br /> 06/04/06  三日後の渡比 <br /> 06/04/06  弁護士の言い分と <br /> 06/04/07  私は、迷った。 <br /> 06/04/10  支払いが終わって <br /> 06/04/16  私の疑問  <br /> 06/06/11  コンサルタントの<br /> 06/06/16  本部との電話<br />時期的には06年3月１９日～4月19日までに起きた事を書いたブログです。<br />アップしたのは、他の人が私の様にならない様に警告を残したと言う事です。<br /><br />（まだこの時点ではフィリピンの社会的なバックグラウンドが事件に絡んでいるのでは？と思っていました。）<br />06/04/01  緊急事態発生   <br />長い空白の時間……<br />この間、フィリピンの中にあるドス黒い悪意と欺瞞と偽善に翻弄されていた。<br />善意ある者も、悪人も、外国人というだけで金儲けの対象とされたり、フィリピンの財産を奪う者と解釈される。<br />そんな彼らの考え方を始めて知り、身をもって体験させられる羽目に陥った。<br />しかし、よくよく考えてみるとそれはフィリピン人の持つ、コンプレックスであり被害者意識である。<br />今、頭を冷やし、約二週間という時間が経過し、冷静さを取り戻しつつあるので、現実に起こった事件を振り返り、事の次第と状況を公開しようと考えている。<br />その前に、私達日本人には考えられないコンプレックスが、フィリピン人にはあると言う事を押さえていないと、後の問題が見えてこない。<br />貧しさゆえの被害者意識の最たるものは、女性の問題である。<br />前回にも書いたが、お金の為にフィリピンでは多くの女性が体を売っている。<br />理由は沢山あるが子供の為、ファミリーの為など等、お金をもらう人はそれなりに満足しているが、それを横目で見ている一般市民が大勢居る。<br />ポリス、ガードマン、ドアマン、はたまたタクシードライバーなど等、表向きは”売り物に買い物だ”と、心得ているものの、心の中では「良い思いをしているのは金持ちだけ、とりわけ金持ち外国人。奴らは金の力で、我が国の女を蹂躪している。」と思っている。<br />少しでも、当方(外国人)に非があれば束になってかかってくる。<br />その辺が怖い所であり、よくよく「自重自戒」をされたい。<br />又、日本にやって来たタレントと相思相愛、結婚してハッピーエンドになるはずの二人にも悪意の影は、忍び寄る。<br />”…金持ち日本人は良いな…あんな可愛い女をものにして…。<br />女の家族も良いな…いい金づるが出来たな…”そして、一人の犠牲者が出来る。<br />それは今までの、彼女の彼氏である。<br />”俺には、金も仕事も無い。愛があっても彼女のファミリーは養えない。”<br />あきらめは、いつの間にか怒りや、暴挙にかわるのである。<br />いつも会うフィリピーノ達の、恥ずかしげに笑う笑顔の裏には、こんな思いが渦巻いて、深いブラックホールが形成されている。<br />一部の、心無い買春日本人だけではなく、外国人と言う大枠で善きも悪きも一括りにされています。<br />これは大げさかも知れませんが、無いもの側から見た一面です。<br />貧しい社会、貧しい国に生まれたのは本人の責任では有りません。<br />貧しさゆえ女性が体を売っている事実を黙認し、人の命の軽さを知り、強いものが弱いものを金の力でねじ伏せる社会。<br />多くの知識階級は、そんな現実に絶望し、あきらめ海外に新天地を求め出て行き、中間のインテリは仕方が無いとあきらめる。<br />彼らのプライドは月１００００ペソの給料と、わずかな手当てで、外国人と区別されているのです。<br />もしそれが、貴方ならどう思いますか、日本人と言うだけで給料の格差約５倍、それで無くとも金満日本人。<br />金がある奴から取ってやれ！…そう思われても仕方ない状況が今、ここにある。<br />こんな思いが、このバックグラウンドにあり、全てのホォリナーに当てはまることを心して読んでほしい。<br /><br />＊（実際に日本で経験した事と、自分の思いを正直に書いた）＊<br />06/04/02　ＮＢＩがやってきた <br />私は日本に帰っていた。<br />ある日、突然携帯電話が鳴り出し、電話に出ると向こうで大きな泣き声がする。<br />「どうした？何があった？」と問うと、「今ポリスが居る。みんな捕まえるだって。バイオレイションあるだって。」<br />意味不明な言葉に私も戸惑った。何か重大な事件が起きているなと直感的に思われた。…が、どうしょうも無い。<br />とにかく弁護士を呼べ、電話でなくてパソコン通信に切り替えろと、指示を出した。<br />待つこと二時間半。<br />やっと連絡がつき、弁護士も今居るとのことで、少し冷静さも取り戻している様子。<br />ようやく改めてどうしたのかと聞いた。<br />「日本との交信が人身売買に当たり、『この事務所でサイバーセックスをやっている。』との通報があり、家宅捜査、責任者の逮捕、証拠品の押収をされている」とのこと。<br />ヌードになる時のコスチュームを出せと言われたがもともとそんなものは無い。<br />オナニーに使う時のバイブレーターを出せと言われたが無いので携帯のバイブレーターを出したが信じてもらえないという。<br />弁護士はどうした？と聞くとそんな仕事をしていたのかと反対に聞くと言うのである。<br />あきれてものも言えない。<br />挙句の果てＮＢＩと示談交渉を始め４００，０００ペソで決着をつけると言うのである。<br />「何故そんな事はしていないとはっきり言わないのだ。<br />何も悪いことをしていないのにお金を払う必要があるのか。<br />馬鹿なことを言うな。」<br />私の言葉はむなしく響く。<br />「社長！払わないと私達全員モンキーハウスだって、社長も指名手配だって弁護士も払ったほうが良いだって言っている。」<br />彼女達の泣き叫ぶ声と、助けてお願いの声に、選択の余地が無く、仕方なく支払いの約束を弁護士名でサインさせた。<br />何と言うことだ…。まったくの濡れ衣に怒り心頭だった。<br />しかしながら、スタッフ達のことも考えると、今出来ることは払う事しかない。<br />そうあきらめ送金の準備に入った。<br />早く行こう！みんな待っている。<br />すぐフィリピン行きのエアーチケットを取ったが一番早いものでも三日後だった。<br />そして入国後には、また大変な自体が起こっているなどとは予想もしていなかった。<br />*（此処では自分の仕事に対しての思い入れと経緯を書いた）＊<br />06/04/03　 私のフィリピンでの仕事内容 <br />私は射撃通信というホームページの中に、[異国人の足跡]というWebログを書いている。<br />異国人との足跡とは、昨年まで私がフィリピンクラブのオーナーであった事の回顧録である。<br />その為、フィリピンとの関係も深く、多くのフィリピーナとも親交を結んでいる。<br />「パパ日本へ行きたいよ～。」「仕事無い、お金ないの。」<br />彼女たちのヘルプコールに何とかならないものかと考えていた。<br />そんなある日、いつものようにネットサーフィンをしていると、旧クラブオーナーを相手に最適な仕事として、フィリピンサイドのチャットオーナーを募集するとの見出しでフランチャイズ（以後ＦＣ）募集の広告に出会った。<br />こんな仕事なら、日本語の達者なタレント達に仕事も与えられ、当分の間、日本に来られない子の小遣い稼ぎになると思い、又、新たなビジネスチヤンスかとの思いもあって、この出会いを喜んだ。<br />しかし内容はわからない。<br />意を決して、東京での説明会に望んだのは１２月２６日。<br />暮れも押しせまった日の出来事だった。<br />正月が明け、すぐにフィリピンに飛び、古いオフィスの改装・コンピューターを買い入れ、仕事用のデバイダーや、デスク、パーテイション<br />など、色々事務用品を調達し、ＰＬＤＴと悪戦苦闘しながらも、何とか開業にこぎつけたのである。<br />なぜなら****システム（ＦＣ本部）のオープンが２月１５日と定められていたからだ。<br />グランドオープンを前に、直前のミーティングをけんたと言う居酒屋で行った。<br />…が、参加者は私を入れて５～６組ぐらいしか集まらなかった。<br />しかし本部の東京の説明会で、「このサイトに本腰を入れています！」との、社長さんの熱い語りに同感していた私は、"ガンバロー"と言う気持ちでフランチャイズの№１を目指し一生懸命がんばっていこうと気を入れた。<br /><br />＊（この時点ではまだ、良くわからない状態でいろんな情報が錯綜し、あれこれ自分が迷った経過をそしてまだ自分の仕事は正当で、不正な取り締まりだと、説明している。）＊ <br /> 06/04/03　私の誤解　ＮＯ(１) <br />本部との話し合いを持った、いまＮＢＩが、私のオフィスに侵入し、業務妨害と４００，０００ペソを要求しているとの一報が入った。<br />これは、新規参入を恐れた他のサイトが、嫌がらせの為にＮＢＩを使って揺さぶりを掛けているのかもしれない。<br />そんな思いがふと頭に横切った。<br />なぜなら、半月もしない内に業界２位までアクセス数を伸ばしていると本部から聞いていたからだ。<br />しかし、ここで別の考えも浮かんだ。<br />狙われたのは私のオフィスだけではなく、このサイト全体がＮＢＩのターゲットなのかもしれない。<br />…とにかく、現場に行かないと情報が無い。<br />片言のスタッフからの情報では埒が開かない。<br />理由が伝わってこない中、闇雲に不安だけが専攻する。<br />何の為のお金か解らないが(こんな経験は今まで一度も無かったので)、とにかく、私まで事が及ぶのを避ける為にもＮＢＩの要求通りお金を渡す工面をし、本部の力を借りながら残金３００，０００ペソを支払う手はずを整えた。<br />翌日、残金を支払って自由になったマネージャーから、詳細が少しずつ明らかになった。<br />今、フィリピンでは、いろんなイリーガルなサイトがあり、ヌード、サイバーセックス、花嫁デリバリーサービス、など等数えたなら限が無いくらい多いらしい。<br />それらは日々警察に摘発されているとの事。<br />その上、テレビでも毎日のように報道があるらしい。<br />とにかく、安いフィリピン女性を使い、みだらな行為をさせ、スケベな映像を世界中に放送垂れ流し、まさにセックス大国のようなイメージをかもし出している。<br />それに、気ずいたフィリピン政府は威信を掛けてこの不埒なＩＴサイトを摘発するよう、国際警察「ＮＢＩ」に指示した模様だ。<br />不埒な外国人、フィリピンを食い荒らす外国人、フィリピンに不利益な技術を持ち込む外国人…<br />…まさに貨幣価値格差を背景に、何でも出来る国でやりたい放題を繰りかえす外国人。<br />まさに、これらの人たちと同等に扱われたのが今回の事件のあらましである。<br /><br />*（いろんな情報が錯綜し、当時得た警察内部の情報で、かも知れないと、当日出勤をしていない者に、罪が着せられてしまった？と言う、誤解を、してしまったと言う経緯を書いた）＊<br />06/04/05　 私の誤解　ＮＯ［２］ <br />今回、この仕事を始めるにあたって元当店のタレントに声を掛けた。<br />その結果、多くの元タレントが私の元へ集まって来た。<br />「パパ久しぶり～元気～？」の声にうれしさもひとしお、長い間逢うこともなかったタレントも居る。<br />すぐに採用予定人数を超えてしまい、出来るだけ映像写りの良い子・オフィスに通勤しやすく近距離の子という条件で選別し採用をした。<br />その数１７名、その中に今回の問題(ＮＢＩの手先)になる子が含まれていた。<br />その２名のタレントは、元当店のタレントの紹介でやって来た。<br />年齢は３２歳と２４歳で日本語も上手。<br />別れた旦那は日本人で、子供も居るので働かせてほしい、又、若い方は日本へは６回行ったというベテランだった。<br />名前は通称”メグ”と”アップル”と言い、なかなかの美人で、二人は親戚関係にあった。<br />後でわかった話ではあるが、ＮＢＩに通報者としては、一人４００００ペソの報奨金が出るらしい。<br />こつこつと真面目に仕事をしても、もらえる給料は１００００ペソ位。<br />それならポリスと組んで嫡発側に回ろうと彼女達が考えるのは当然かもしれない。<br />が、今回は少し事情が違っていた。<br />当サイトはアダルトではないチャットと、会話が主体であり、本部からも指示が出ていた。<br />胸を見せて等言われるままに見せたり、スケベなことは一切してはいけない。<br />又、電話番号やフィリピンにおいで等の誘惑や勧誘することも禁止した。<br />もし、それを破ったらペナルティで解雇も有り得る。<br />全てのタレントに誓約書とルール契約書を作成し、これにサインをもらった。<br />準備は万端。後は頑張るのみ。<br />そう思っていた矢先に、この事件は起きた。<br />このメグとアップル…事務所にあつた日本でのネット広告を持ち出しネットでお見合い、フィリピイナをゲツトしょう、と言う文面を警察に報告し、報奨金をねらつたのではないかと思はれる節がある。<br />そんなことになるとはつゆ知らずただランキングでうちのタレントが４人も上位１０番以内に入っていることの報告に送ったファックスがあだになり二人の女性のプランにより事件が引き起こされていることなど想像も出来なかった私。<br />事件当日、それは３月１５日。<br />この日は二度目の給料日、夜１０時頃に始まったらしい。<br /><br />*（当日の様子を、聞いたまま、そのままを書いた部分であり、良く解らないが、悪い警察のセットアップに引っかかつたのでは？との思いもあった。）<br />06/04/05 ＮＢＩの捜査の仕方 <br />後で聞いた話なので、正確かどうかは解らないが、どうやら「こんなふうの状況」だった。<br />捜査員はどうやら１２名前後。<br />当方はガードマン１名、後は、女ばかりの事務所にピストルを構え、ドアを蹴破りなだれ込んできたらしい。<br />最初にガードマンを捕らえ、ピストルを突きつけ彼のピストルを取り上げ手を後ろにねじ上げて、なおピストルを構え「フリーズ!!(動くな)」と言っていたらしい(バカバカしいアクション映画でもあるまし)のだが、その場に居合わせたタレント達はビックリしたに相違ない。<br />しかし、何事にも動じない子も居るもので、彼らが騒いでいても、名指しで、「おいそこの女！ヘッドフォンをはずしてこちらに来い!!」と、言われるまで仕事をしていた女傑もいたと聞いた。<br />何も悪いことなどしていないと言う自信からであろう。<br />奥のコントロール室にいたＭＪサーミンは、何でポリスが来たか解らずにいた。が、彼らの横暴な態度に、「貴様等何をするんだ！」と怒りの声をあげたらしい。<br />すると、ピストルを突きつけ、大声で怒鳴りながら、棚や机の引き出し、キャビネツトの中のものを手当たりしだい引きずり出しながら言った。<br />「コスチュームをどこにやった？ここのソファでなにしてる？」<br />返事は、「お客さんが来たときすわって居る、ここの事務所は制服はありません。」<br />当然だ。<br />そんなおかしな事務所じゃない。<br />「ＡＶビデオはどこだ？カメラはどこにある！」<br />「そんなものは有りません。」<br />「バイ○レーターはどこに有る!?」<br />「そんなものは有りません。」<br />何度、繰り返し答えても信じてもらえず、「バイブ○ーターは携帯に付いたものだけ」といって差し出したそうだ。<br />しかし、机から動くことは許されず、じっとしていると「プタゲナモ、どうしてお前はピストル持っている!!」と大声で叫ぶ。<br />しかし、彼が見つけたものは、ピストル型ライター（笑）<br />用心しながらそっと手に取り、確認するとライターであることがわかったのか、「貴方のライターかわいいね」などとほざく。<br />大柄のポリス６人に囲まれて、色々質問され、まるで犯罪者扱いで写真を取られ、引き出しの中に入れていた日本円約２５万と、タレントのサラリー80000ペソを全て取り上げられ、証拠品(何それ)だと言って持ち去った。<br />このお金はいまだ帰ってこない。<br />部屋はぐちゃぐちゃ、いくら説明しても聞く耳は持たず、ここは悪い事はしていないと話しても、ただニヤニヤ笑っているだけ。<br />弁護士への電話だけ許されたそうで、後は大きな声で恫喝し全部のタレントを別室に集め、全員モンキーハウスに連れて行くと脅してる。<br />弁護士が着き、なにやらこそこそ話をしている。<br />…先ほど２００，０００ペソの金額提示の話があったが？<br />責任者のような人が出てきて、彼曰く、「貴方良かったねいい弁護士で４００，０００で話がついたこの金額を払えば見逃してあげる。早くミスターＯＯさんに電話をしなさい。」<br />彼女は泣く泣く日本の私に電話をしてきたのであった。<br />ＮＢＩは、４００，０００ペソ支払いの約束のサインを弁護士にさせ、その場に有るコンピューターおよび周辺機器をダンボールに詰めこみ、悠々と笑いながら引き上げていったそうだ。<br />本当にこんな暴挙許されるものであろうか？<br />それも警察官とあろうものが？<br />しかしながら、所変われば品変わるの喩えの如く、いろいろな場面で優位に立った外国人に対して金を取る為に、彼らは、往々にして使用する常套手段であるという。<br /> <br />＊（此処からが自分の感じた事を、又、誤解している部分などを、整理しながら書き始めた、しかし私には、ミイティングで当社が狙われたと言うよりシステム全体が狙われたと言う確信が出来、ペナルテイは当然本社にも責任があリ同罪だと確信するに至った。）＊<br />06/04/06　三日後の渡比 <br />なんだか落ち着かないこの三日間、とるものもとらずとり合えず渡比。<br />何がなんだかまだ解らない。<br />大方の様子は理解できたが、本当の所は半信半疑。<br />早く全体を把握しないといけない。<br />とりあえず、百万円の現金を持って出かけた。<br />本部の社長さんも私の到着を待っているとの事。<br />フィリピンに着いたが、入管審査の時だけは心臓の鼓動が早いのを実感していた。<br />「だいじようぶだ」何度も自分に言い聞かせる。<br />タクシーでミーティングの場所に着いた。そこに社長さんは待っていた。<br />私は、今までに知りえた情報と分析を伝えた。<br />あまり新しい情報はなく、そして、一時間後、当方の責任者も席に着き話し合いが持たれた。<br />今回の、ＮＢＩによる事件は、二人の女性により引き起こされたこと、狙いは日本人経営のサイトオフィス、今回はお金が目的、どうも私がターゲットにされた（？）という展開になりそうであったが、新たに意外な事実が判明した。<br />捜査令状にはメグとアップルの本名はなく全然知らない人の名前が書かれその人の通報により捜査が行われたと言うことなのである。<br />ＭＪサーミンの話によると、６人の大男に囲まれネゴセイションが行われたという。<br />その内容はというと…<br />・証言を取られた時に主張した事　<br />　　１)何も悪いことをしていない、ここはチャットオンリー。アダルトサイトではない。<br />　　２)お客さんと話はしたが、オッバイ見せたり、ヌードになったりしない。<br />　　３)コスチュームや、バイ○レーターなどは無い。<br />　　４)ヌードを撮るビデオカメラやその他の設備はない。<br />　　５)スケベなＡＶ映像を放送する為のディスクやテープや、映像盤はない。<br />　　６)フランチャイズの一つだがどこに本部があるかわからない。　<br />　　７)タレント皆にルールを説明し了解とサインをもらっている。<br />　　８)リアリティカンパニーの部屋の一部を借りて営業している。<br />　　９)ミスター　S　さんはユニットオーナーで仕事は関係ない。　<br />担当者は執拗に本部の所在、名前、オーナー日本人の名前を言えと迫ったと言う。<br />甘い話も有ったと言う。<br />「もし貴方が今その本部の住所と名前を、話ししたらここの捜査を打ち切り無しにしても良い」と。<br />しかし、その時思った。<br />もし話したら私も捕まえて、本部も捕まえてもっと高いお金を請求するつもりだと。<br />だから言えなかった。　　　　ＭＪサーミン（談)<br />でも最後に一言お願いした。事務所のお金を返してくださいと。<br />しかし聞き入れられず、押収した日本円だけはデポジット(前払い金)として預かると言うので、領収書をもらいたいと言ったが無視された。<br />本部の社長とのミーティングは夜明けまで続いたが、疲れもあり３００，０００ペソの立てかえに感謝をし引き上げた。<br />私はまだ警察の目があるといけないので事務所にもいけず、ホテルを転々とする破目となつた。<br />そして、３月２４日金曜日弁護士からの呼び出しで、弁護士事務所に向かった。<br /><br />＊（この仕事に対し大方のフィリピン人の法律家は、こんなふうに思っているのだ！と言う事がわかった、また、不当だとワイロ金を支払った後で、裁判に打って出れば,自己防衛の為当方の命が危ないと言う事が書かれている。）＊ <br />06/04/06　弁護士の言い分とフィリピンの法律 <br />「S　さん、こんな仕事はやめたほうがいい。この仕事はグレイゾーンの仕事でいつでもＮＢＩは、入ってきます。<br />入られたら止めるすべがありません。<br />お金で解決するか、あらかじめＮＢＩとコネクションを持ち、デフェンスをするしか有りません。<br />今後もし、このような事件があっても、当弁護士事務所ではお受けすることが出来ません。<br />この事件は裁判にすると、ＮＢＩには話してありますがどうされますか？<br />ネゴセィションで、もみ消すのは当方では出来ないので、他の人にお願いしてください。<br />４００，０００ペソのお金は、戻すことは困難です。<br />押収されたコンピューターも一度持っていかれると帰ってきません。<br />後は、非公式な取引をして内々に返してもらうしかありません。<br />貴方の、名前のレコードが、ＮＢＩの中に入るかもしれません。」<br />どういう意味ですか？と聞くと、ふさわしくない外国人としてブラックリストに載るということです。<br />とんでもないことです。<br />私は今までフィリピンの為になることはしても、犯罪や法律違反はしたことが無い。<br />なのに、ブラックリストに載るなんてことは我慢できない。<br />そう伝えると彼は、法律のペーパーを私に見せ、「フィリピンの法律はこうです日本語に訳して下さい。」と言ってコピーを渡された。<br />さっそく知り合いの、通称三四郎さんに頼んで翻訳をしたが要領を得ない。<br />ただ、三四郎さん曰く、「微妙な仕事ですね…」と一言。<br />法解釈で、同じ様なケースが有り、ＮＢＩに入られ、それを解決したある方は、ＮＢＩの知れあいに頼み、ボンドを組んでプロテクションをしてもらっているケースがあると言う話を聞いた。<br />話は戻るが、ある仲介者を頼んだ。<br />ブラックリストにのらない為にどうしたらよいかとたずね、又、方法は、とたずねた？<br />彼はＮＢＩの知り合いをくまなく尋ね、方法は、この事件が無かった事にすればよいと連絡して来た。<br />しかし又お金が要るとも連絡して来た。<br />事件そのものが、無かったことにするにはあと、２５０，０００ペソ用意してください。<br />それで全て終わりにし、コンピューターも帰します、心配しないで任せてくださいと。<br />どうもそれでは、納得が行かない。<br />こんなことは許せないＮＢＩを告訴すると話すと彼の態度が一変した。<br />「それは一番危ない。<br />この国のガバメントを敵に回すと、彼らは自分の身を守る為何をするか解らない。<br />彼らは他人の命などなんとも思わず、自分の年金の方が大切なのだ」と。<br />この国へ来る外国人など、女を買いに来る男か、フィリピンの人々から搾取する者以外の何者でもない。<br />長い歴史が、中間層の人々の心に、諦め、怒り、無いものの嘆き、悲しみ、になって、しみこんでいる。<br />一度優位に立てば、その刃はまちがいなく、貴方に、又、誰ににでも、襲い掛かると。<br />今はまだ、お金は支払っていないが、その言葉でうけたショックはかなり私に残っている。<br />お金で解決できるなら今はそう思っている。<br /><br /> ＊（どうもここで、本部のすばやく金を用意した訳が見えてきた、私が未だ金を払わず入国すればすぐ捕まり、私から本部の事がもれ、本部の社長にも被害がでるのを、察知していたのだと言う事と、自分のふがいなさと、思いを、正直に書いた）＊<br />06/04/07 　私は、迷った。 <br />払うべきか、払わず戦うか。<br />私は、日本大使館に飛び込み、NBIに対してこんな不正は見過ごすことが出来ないと、事情を訴えようと考え、知り合いに相談した。<br />しかし、知り合いは、「無駄だよ日本大使館は動かないよ。とかくフィリピンへ来る日本人は質が悪いと評判で、駆け込んでくるのは女を追っかけやって来たが、金を使い果たし、"借金"にやって来る、または、何か悪いことや問題を起こして飛び込んでくる人が多いという。<br />はたまた、日本語の書類もまともに書けず、タガログの言葉も話せず、日本語をまるで解らない親子ほど年の違う女の子と結婚をすると言う手合いばかりに癖壁している。」と言う。<br />「たまに、まともそうな人に同情して個人的にお金を貸しても(日本に帰ったら必ず返すと言いながら)何人もの人が一度も返してきたことが無く同胞への不信感のみ多くなるとも言っている.<br />S さん、貴方の仕事は日本で言うと、出会い系のサイトの仕事であり、それが本当に真面目なものかどうやって証明するんだい？」<br />ん・・・・・言葉が出なかった。<br />私も、これまで日本人にだまされた経験を持っている。<br />又、こちらで会った日本人の危うさは知っている。<br />果たして、私が真面目などという事を誰が信じてくれると言うのだ。<br />自問自答が始まってしまった。<br />「仮に、日本では合法でも、フィリピンの法律では違っていることも考え合わせないといけない。<br />僕は、貴方を知っているし、信頼もしているし、フィリピンでの投資やドネイションや奉仕活動もし、お金持ちの部類に入るとも思っているが、傍から見れば胡散臭い日本人以外の何者でもない。」(友人談)<br />真面目を装う人は山ほどいるし、私がだまされた詐欺師は真面目そうな人だ。<br />在比暦１０年の方の言葉は重い。<br />私も、この国でトラブルには何度かあったが、この国の歴史や、人々の想い・中間インテリ層の考え方・警察のあり方・ガバメントの問題…<br />日本人が今までこの国でしてきた事等、全ての要因を含んだ根の深い、人種の壁に突き当たっている。<br />決してお金を取られたのが悔しいのではない。<br />痛いのは痛いがお金の話ではない。<br />外国人に対して、こんなコンプレックスを持つフィリピン人。<br />日本人に肩入れしない大使館、マニラに住む日本人と交流を禁じる駐在員、一体どうなっている…<br />そう、心が痛い。<br />こんな状況下で何が出来るだろうか…<br />自分の不甲斐なさに腹が立つ。<br />息子に教えられ覚えたコンピューター。<br />インターネットとかメッセンジャー、ウェブサイトとかドットコムビジネス…<br />おもしろそうだとチャレンジした事で、とんでもない試練が待っていた。<br />しかし、ここで、とんでもない情報が入って来た。<br />２５０，０００ペソ払わないとホウルドデパーチャーが掛かるというのだ。<br />バカバカしい。<br />何で、何も悪い事をしていない私が、出国や入国際に身柄を拘束されなければいけない。<br />馬鹿も休み休み言え。<br />どうして、私がこのフィリピンにいることがわかったのだろう・・・<br />イミグレィションで調べたのか、誰かが教えたのだろうか？<br />もしかしたら、私の代理交渉人(仲介者)か？　ただの心理作戦だろうか？<br />しかし友人曰く、この国はコネクションの国、入管に知り合いがいれば簡単に身柄拘束されますよ。<br />又、ポケットに麻薬が簡単に放り込まれ、理由など簡単に付け替えることが出来ますよ。<br />よく噂では聞くこんな話も、人事だと思っていた私。<br />今は、臨場感いっぱいに聞こえてくる。<br />お～～～怖～仲介者を頼んで、早速支払いました。<br />三日待ってください。その間、あまり外出はしないでおとなしくしていて下さい。<br />３月３０日木曜日の出来事でした。<br /><br /> *（フィリピン警察の腐った部分と有り様、今までのこの国との付き合い方の間違いや、想いや考え方が変わった事が書かれている）＊<br /> 06/04/10　支払いが終わって <br />支払いが終わって。<br />NBIの態度が一変したと言うのです。<br />コンピューターは返還するので取りに来いと言うのです。<br />自分が出かけるわけにもいかず、人を頼んで受け取りに行かせました。<br />が、帰ってきたのはダメージのある本体とモニタープリンターそれだけ、個数は全然足りず取り返したものの、使えるかどうかはまだ解りません。<br />ウェブカムや、コンピューターをつなぐ線、モデム、ルーターその他色々な部品も全然足りません。<br />文句を言うと毎日いろいろな所からいろんなものが持ち込まれ管理が出来ないとの事。<br />又、ペーパーのコピーが付いて来た。<br />それには、何も押収したものはないと、別紙が貼られたものと<br />何も事件性が無いので却下すると言う判事のサインの入ったペーパーなのだ。<br />仲介者曰くもう今日からS さんは、ネガテブです。<br />このペーパーもインチキかどうか解りませんが、NBIの名前と、スタンプがおされ、丁寧に日付は３月２７日になっていました。<br />"バカヤロウ"腹のそこから怒りがこみ上げてきました。<br />お金で法律も買える、そんなものは法治国家ではない。<br />貧しさは自分達で作ってる。<br />世界中から悪い犯罪人を呼び寄せている、それは正義まで売る心の貧しさから出ている。<br />こつこつ働かず、一攫千金を追い求め、アジアで唯一テレビドラマおしんの放送視聴率最低を記録し、シンデレラドリームが幅を利かす。<br />無いものはあるものから奪う、殺人事件は毎日当たり前のように起き、人が死んでも神様の思し召しと諦め、若い娘が体を売って稼いだ金で<br />親は、ギャンブルをしたり食い物を買い、子供には親を養うのが当たり前と知識を与えず、宗教や家族の倫理観だけで子供を縛る。<br />毎日金持ちはいいなと指をくわえ、ながめているが自分からアクションは起こさず、強いものには巻かれろと怒りどころかすり寄っていく。<br />悪いことを悪いと言えない人々で構成された社会では、いまだエストラダ前大統領にも有罪判決を出さず、マルコスイメルダは自由に優雅な生活をエンジョイする。<br />他国の人々が国を搾取するそれは大きな被害妄想。<br />それはフィリピン人の心のうちに内在する無気力、打算、諦め、正義感の無さ、悪事を罰することの出来ないイージィな物の考え方の中にこそ有る。<br />多くの観光資源を持ち、世界のダイバーが愛する海があり、治安の回復、法の整備、信頼の回復、インフラの整備、汚職の撲滅、若者の教育、次の世代の養成、外国資本の段階的開放、貧困撲滅、などなど…<br />国を挙げて取り組めば、若い世代の女性が貧しさゆえに体を売らなくてもやっていける国が出来る。<br />せめて国家公務員が汚職や悪事をしないと言う、きわめて当たり前の社会になってほしいと私は思う。<br />己の反省点　自戒を込めてわたしは思う。<br />私はこの１５年間この国の何を見ていたのだろう。<br />自分にとって都合の良い部分だけ見聞きし、都合の悪い事には眼を瞑り、自分の得に成る事だけ受け入れてきたような気がする。<br />他国のことだから、余計なお世話はせず干渉せずで、現実を都合の良い解釈で渡ってきた。<br />それが良いことだと信じていた。<br />安い女のより取り見取り、安いカラオケ、安い物価やサービス、金持ちの優越感、貧乏人への区別、日本人だというプライド<br />フィリピン人の本質を、どうも見落として来てしまった様に思う。<br />驕りは失敗を招く、その典型。<br />今まで何もこの国に貢献してこなかった付けを払わされている。<br /> <br /> 06/04/16  私の疑問   <br />１）現在この国では、法律的にこの日本へのライブチャットが合法と認められていないのか？<br />２）もしこれが違法ならば、フランチャイズ契約が成り立たない違法な契約ではないのか？<br />３）もし違法でないとしたら、ＮＢＩは何を根拠に私を逮捕したり、事務所をぐちゃぐちゃにする権利があるのか？４）一体どこに彼らＮＢＩが捜査権を行使しなければならないほどの違法性があるのだろうか？<br />５）何も違法性がないならばＮＢＩなどにコネクションを持ち、お金を払ってプロテクションをする必要があるのだろうか？<br />６）弁護士はこの仕事はグレイゾーンに有ると言い、違法性が含まれる物であるという。しかし、根拠を法律の本で示したが、誇大解釈でないと当てはまらないように思われるが？<br />７）今回、私の事務所が被害にあったが、私は公明正大にフランチャイズの仕事を行っただけである。が、当方がこの責任を全て負うのだろうか？<br />８）本部は当方に対して、救済措置を考えてくれているのか？<br />９）本部は私個人の名誉挽回に対し、ＮＢＩに対して告訴に踏み切る為の後援をしてくれるのだろうか？<br />色々なことが頭を駆け巡ったがどうもはっきりしない。<br />思いあぐねて日本人の法律家でコンサルタント（日本人救済）の仕事をされていて、フィリピンの法律にも詳しいフレッド吉野先生を訪ねた。<br />吉野先生は私が思ってもいなかった判断を示した。<br />「Ｓ さん。あなたが今まで話した経過が本当なら、あなたが一番の被害者です。<br />どうもフィリピンの法の適用が解っていらっしゃらなかったようですが、捜査権というものは担当者に任せられています。<br />令状は簡単な申告により上司と判事のサインで簡単に降ります。<br />容疑がかかっていればアメリカ等と同じで、"疑わしい"それだけで降ります。<br />事の良し悪しはその後で、ということになり、逮捕や身体を確保されるのを嫌がる人にお金で解決という方法を取らせるのが「悪徳警官」の一般的なやり方で、取引は現金に限り、後に証拠は残りません。<br />ＮＢＩの、いや、フィリピンの警察全体にこういった傾向が見られます。<br />火のない所に煙を立てて日本人の経営者に揺さぶりをかけます。<br />まぁ、警察官の全てがとは言いませんが、多いのは確かですので気を付けねばなりません。<br />まず、外国人はこの国では商売が出来ないのです。<br />ですから、皆さんフィリピン人の名前で商売をされます。<br />例えば、奥さんとか友達・知り合いとか、金のないフィリピン人のバックにいる外国人（日本人）が狙われ、ノウハウや主資金を出し利益もコントロールする「すねに傷持つお金持ちの人」が一番ターゲットになりやすい。<br />ついこの間も、狙われた邦人が多額のお金を請求され困り果てて相談に見えましたが、いずれもスタッフの身柄を拘束されないように多額の示談金を支払わされた後でしたので大変残念でした。<br />それでも幸運だったこともあります。それと言うのは本人がその場にいなくて身柄を拘束されなかったことです。<br />もし本人がＮＢＩに身柄を拘束されていたとしたら１M、２Mﾍﾟｿの話になっていたでしょう。<br />私も詳しい話は出来ませんが、仕事をされる方は前以って相談されたほうが安全です。」<br />私も言われてみて初めてそうだな、と思いました。<br />そして、もう一度、私が一番の被害者である、との言葉の意味を伺った。 <br /><br /> 06/06/11  コンサルタントの見解と意見。 <br />どうも問題は、日本サイドにあります。<br />ここまでのお話では本部の考え方に落とし穴が在りそうに思えます。<br />なぜなら、仕事としてお金を集め(加盟金税込み１０５万)を徴収するには、当然フィリピンの法律も全て考え<br />フランチャイザーの安全も確保する必要があります。<br />当然の責任と義務。<br />合法か違法かを事前にリサーチし、調べるべきです。<br />もしこのことを知らずにやっていた、としたなら会社として、職務怠慢という事になります。<br />が、どうも知っていてリスクのあるフィリピンサイドの仕事をフランチャイズに任せ、コンピューターシステムの維持管理と<br />宣伝費のような、維持費だけを加盟店から徴収することを考えたやり方で、自分は安全圏に置くという狙いが<br />最初からあったのではないかと聞かされた。<br />S さんは、それに引っかかったのではないか？<br />という物でした。この見解には少々驚きを隠せませんでした。<br />そもそも私達が、この応募者説明会に参加した時にはこのサイトは将来有望で、爆発的に広まることが期待でき<br />収益もある真面目なサイトであると聞かされていた。<br />アダルトのサイトは摘発されるが、真面目にやっているところは問題がない。<br />と言うことなので、私は何の疑いも無く受け入れたのである。<br />ところがいざ始まると色々な問題が飛び出した。<br />タレントパフォーマーが大声で笑っている、パパ見てこれは顔じゃないよ○○○ダヨと言って、またまた大声で<br />みんなが集まって笑っている。<br />私が見ると、ディスプレーの中で相手が○○○をしごいている映像そのものが出ていて、イヤホーンからは声だけがする。<br />「ア～ア～…ハァハァ」と、あられもない言葉を口にしている所を見、聞いてしまった。<br />こちらからカットしなさいと言うと、「パパ、ポイントもったいないよ私大丈夫」と言って、またまた笑い転げてる。<br />そんなものかなーと首を傾げる私に、真面目なお客さんもいるけど３０%はスケベと変態だよとも言っている。<br />これは本部と話し合わないといけない事柄だと思っていた。<br />そんな矢先にこの事件が持ち上がり、この結果となった。<br />しかし、その後がいけない。<br />NBIに入られたときすぐスタッフの ミ○シャに電話をしたが、NBIに恐れをなし電話をカットしてしまったと言うのだ。<br />これはまさに本部に何も用意が無かったことの証明です。<br />又、当方の責任者が、本部の社長　T　さんに、「このお金は、S さんとT　さん用を合わせたものです。」と言って<br />話をしたりもしたが、「当方は関係ない」と言われたというのである。<br />余り言葉の(言ったり、聞いたり)理解度が少ない、フィリピーナの話なので鵜呑みには出来ないが、そんなやり取りもあったらしい。<br />が、しかし、NBIの進入はフランチャイズだけの責任ではないはずだ。<br />もし、このようなリスクがあるのならば、その事を初めから公開し、選択の余地をフランチャイズに与えなければいけない。<br />一度、本部の社長さんと良く話し合って、両方の負担割合やこういった事情により退会する時には加盟金の返還をどうするか<br />場合によっては日本での告訴も視野において話し合いを持たれたらいかがなものか？とアドバイスをいただいた。<br />本日、帰国のチケットも手配し帰国を待つだけになり、久しぶりにフィリピンサイドの本部マネィジーヤと今までの経緯と<br />経過を話をするするために待ち合わせの場所（けんた）に出掛けることにした。<br />お会いして話を色々したが結論は出ず、「私はただの代理世話係なので、お金の話や色々のクレームは直接、当方の社長と日本で<br />話し合ってください。」との事でした。<br />しかし、話をして私自身救われたと感じたことも確かで、彼の長い経験のうち、ケースは違っても同じような経験を持ち<br />「このような屈辱を味わい本当に大変なめに会われご苦労様でした」と慰められた時は、ジーンと奥が熱くなった。<br />帰国後すぐに弁護士と話し合い告訴するかどうか検討したが穏便に話し合いがつけば先に話し合うことが一番と言われ<br />電話をしようと思っている。<br />数日後本部との電話をとつた４月１９日の出来事でした。 <br /><br /> 06/06/16  本部との電話　T 社長の見解。 <br />話は穏便にとの配慮もあり私は、なるべく互いの折半あたりに落ち着けたかったのだが、T 社長の言うことは用立てたものを返せの一点張り。<br />その上加盟金は返さないとの事、契約書に返還云々は謳っていないとの返事で契約書を見たかと言われたが、署名捺印して提出してあるがまだ<br />帰ってきていない。<br />最初から計画的に行っているのかどうも良くわからない。<br />やはりここは告訴を、した方が良い。<br />でなければ私しの名誉にも係わるし、又何も知らない多くのフランチャイズに犠牲者がでる。<br />電話の切り際、今週末までに振り込まなければこちらも法的手段に出るとの言葉に是幸いと向こうからの告訴状を待つ事にした。<br />しかし待てど暮らせど一向に告訴状は着かない。<br />痺れを切らした私は弁護士名で内容証明を送り宣戦布告をすることにする。<br />６月７日の出来事である。<br /> ]]>
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<dc:date>2009-04-18T07:00:00+09:00</dc:date>
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